延滞金について
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更新日:2024年8月9日
延滞金とは
税目・期別ごとに定めている納期限までに市税等が完納されない場合、下記の計算式により延滞金が計算されます。税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日=延滞金額
※うるう年であっても365日で計算します。※計算例をページ下部に掲載しています。(クリックすると該当箇所へジャンプします)
※計算後の延滞金が1,000円未満の場合、延滞金はかかりません。
税額
- 税額とは、滞納している期別ごとの金額です。
- 税額が2,000円未満の場合、延滞金は加算されません。
- 税額に1,000円未満の端数がある場合、その端数金額を切り捨てて計算します。
延滞日数
- 納期限の翌日から納付した日までの日数です。
- 納付した日が納期限の翌日から1ヶ月以上遅れて納付した場合、「納期限の翌日から1月を経過する日まで」と「納期限の翌日から1月を経過した日以降」に分けて計算します。
延滞金の割合
延滞金の割合は、「納期限の翌日から1月を経過する日まで」と「納期限の翌日から1月を経過した日以降」で異なります。また、以下の期間によって延滞金の割合を算定する根拠なども異なります。
- 平成25年(2013年)12月31日までの期間(クリックすると該当箇所へジャンプします)
- 平成26年(2014年)1月1日から令和2年(2020年)12月31日までの期間(クリックすると該当箇所へジャンプします)
- 令和3年(2021年)1月1日以降の期間(クリックすると該当箇所へジャンプします)
平成25年12月31日までの期間
1.納期限の翌日から1月を経過する日までの割合
各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合、その年中においては当該特例基準割合で計算した金額となります。また、各年の特例基準割合が年7.3%以上の場合、その年中においては年7.3%の割合で計算した金額となります。
なお、平成11年(1999年)12月31日以前の期間は特例の適用がありませんので、年7.3%の割合で計算した金額となります。
※特例基準割合とは
平成25年12月31日までの期間に対応する特例基準割合は、各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項の規定による商業手形の基準割合率に年4%を加算した割合となります。
2.納期限の翌日から1月を経過した日以降の割合
年14.6%の割合で計算した金額となります。3.延滞金の割合
区分 | 本則 | 特例 | 延滞金の割合 |
---|---|---|---|
納期限の翌日から1月を経過する日まで | 7.3% | 特例基準割合※ | 特例基準割合または7.3%のうち、いずれか低い割合 |
納期限の翌日から1月を経過した日以降 | 14.6% | 特例なし | 14.6% |
4.特例基準割合
期間 | 特例基準割合 |
---|---|
平成12年1月1日~平成13年(2001年)12月31日 | 4.5% |
平成14年(2002年)1月1日~平成18年(2006年)12月31日 | 4.1% |
平成19年(2007年)1月1日~平成19年12月31日 | 4.4% |
平成20年(2008年)1月1日~平成20年12月31日 | 4.7% |
平成21年(2009年)1月1日~平成21年12月31日 | 4.5% |
平成22年(2010年)1月1日~平成25年12月31日 | 4.3% |
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間
1.納期限の翌日から1月を経過する日までの割合
各年の特例基準割合に年1.0%を加算した割合が年7.3%に満たない場合、当該特例基準割合に年1.0%を加算した割合で計算した金額となります。また、各年の特例基準割合に年1.0%を加算した割合が年7.3%以上の場合、年7.3%の割合で計算した金額となります。
※特例基準割合とは
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間に対応する特例基準割合は、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における国内銀行の新規の平均貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合となります。
2.納期限の翌日から1月を経過した日以降の割合
各年の特例基準割合に年7.3%を加算した割合が年14.6%に満たない場合、当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合で計算した金額となります。また、各年の特例基準割合が年7.3%以上の場合、年14.6%の割合で計算した金額となります。
3.延滞金の割合
区分 | 本則 | 特例 | 延滞金の割合 |
---|---|---|---|
納期限の翌日から1月を経過する日まで | 7.3% | 特例基準割合+1% | (特例基準割合+1%)または7.3%のうち、いずれか低い割合 |
納期限の翌日から1月を経過した日以降 | 14.6% | 特例基準割合+7.3% | (特例基準割合+7.3%)または14.6%のうち、いずれか低い割合 |
4.特例基準割合
期間 | 特例基準割合 |
---|---|
平成26年1月1日~平成26年12月31日 | 1.9% |
平成27年(2015年)1月1日~平成27年12月31日 | 1.8% |
平成28年(2016年)1月1日~平成28年12月31日 | 1.8% |
平成29年(2017年)1月1日~平成29年12月31日 | 1.7% |
平成30年(2018年)1月1日~平成30年12月31日 | 1.6% |
平成31年(2019年)1月1日~令和元年(2019年)12月31日 | 1.6% |
令和2年1月1日~令和2年12月31日 | 1.6% |
令和3年1月1日以降の期間
1.納期限の翌日から1月を経過する日までの割合
各年の延滞金特例基準割合に年1.0%を加算した割合が年7.3%に満たない場合、当該延滞金特例基準割合に年1.0%を加算した割合で計算した金額となります。また、各年の延滞金特例基準割合に年1.0%を加算した割合が年7.3%以上の場合、年7.3%の割合で計算した金額となります。
※延滞金特例基準割合とは
令和3年1月1日以降の期間に対応する延滞金特例基準割合は、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における国内銀行の新規の平均貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加算した割合となります。
2.納期限の翌日から1月を経過した日以降の割合
各年の延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合が年14.6%に満たない場合、当該延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合で計算した金額となります。また、各年の延滞金特例基準割合が年7.3%以上の場合、年14.6%の割合で計算した金額となります。
3.延滞金の割合
区分 | 本則 | 特例 | 延滞金の割合 |
---|---|---|---|
納期限の翌日から1月を経過する日まで | 7.3% | 延滞金特例基準割合+1% | (延滞金特例基準割合+1%)または7.3%のうち、いずれか低い割合 |
納期限の翌日から1月を経過した日以降 | 14.6% | 延滞金特例基準割合+7.3% | (延滞金特例基準割合+7.3%)または14.6%のうち、いずれか低い割合 |
4.延滞金特例基準割合
期間 | 延滞金特例基準割合 |
---|---|
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 1.5% |
令和4年(2022年)1月1日~令和4年12月31日 | 1.4% |
令和5年(2023年)1月1日~令和5年12月31日 | 1.4% |
令和6年(2024年)1月1日~令和6年12月31日 | 1.4% |
計算例
例として、納期限が令和3年4月30日の税金35,100円を令和3年12月30日に納付した場合の延滞金額を計算します。1.税額に1,000円未満の端数がある場合、その端数金額を切り捨てる
今回の場合、税額が35,100円なので、35,000円で計算します。2.延滞日数を「納期限の翌日から1月を経過する日まで」と「納期限の翌日から1月を経過した日以降」に分けて計算する
- 「納期限の翌日から1月を経過する日まで」の日数は31日で算定します。
- 「納期限の翌日から1月を経過した日以降」の日数は213日で算定します。
3.それぞれの延滞金額を計算する
納期限の翌日から1月を経過する日まで
35,000円×31日×2.5%÷365日=74円(1円未満切り捨て)納期限の翌日から1月を経過した日以降
35,000円×213日×8.8%÷365日=1,797円(1円未満切り捨て)4.合算して100円未満の端数を切り捨てる
74円+1,797円=1,871円よって、納期限が令和3年4月30日の税金35,100円を令和3年12月30日に納付した場合、1,800円の延滞金が加算されます。
お問い合わせ
企画総務部税務課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
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