市税等がコンビニでも納められます
稚内市の市税等が全国の主なコンビニエンスストア(以下、「コンビニ」と記載)でも納めることができます。
休日や夜間を問わずコンビニの営業時間ならいつでも納めることができます。
なお、金融機関の窓口納付や口座振替でも納めることができますので、ご都合のよい納付方法をお選びください。
料金がコンビニで納付できるようになりました
令和2年4月以降に発行する保育所保育料、延長保育料、市立保育所給食費、学童保育料、学校給食費の納付書、令和2年7月以降に発行する介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付書が全国のコンビニでも納めることができるようになりました。
- 市・道民税(普通徴収)
- 固定資産税・都市計画税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税(普通徴収)
- 保育所保育料
- 延長保育料
- 市立保育所給食費
- 学童保育料
- 学校給食費
- 介護保険料(普通徴収)
- 後期高齢者医療保険料(普通徴収)
- セイコーマート
- ローソン
- ファミリーマート
- ミニストップ
- セブン-イレブン
- ハマナスクラブ
- ハセガワストア
- タイエー
- ポプラ
- くらしハウス
- 生活彩家
- スリーエイト
- MMK設置店
- デイリーヤマザキ
- ヤマザキデイリーストア
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
納付書(納めるための用紙)は期別ごとにつづられていない1枚ずつの単票で、バーコードが印刷されております。期別と納期限をよくお確かめのうえ、納期順に納付してください。
なお、軽自動車税の納付書は1枚で、右端が納税証明書(継続検査用)となっております。
※納期を間違えて納付されますと、督促状が発送される場合がありますのでご注意ください。
納付書(払込取扱票)
市・道民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税(普通徴収)

左から順に払込取扱票、振替払込請求書兼受領証、領収証書
軽自動車税

左から順に払込取扱票、振替払込請求書兼受領証、納税通知書兼領収書、納税証明書(継続検査用)
保育所保育料、延長保育料、保育所給食費、学童保育料、学校給食費、
介護保険料、後期高齢者医療保険料

左から順に納入済通知書、納入書、領収証書
納付いただく納付書だけを金融機関やコンビニのレジカウンターにお出しください。
コンビニでの納付の際は、領収証書とレシートの両方を受け取り、納税通知書と一緒に大切に保管してください(領収証書は、納税通知書に糊付けまたはホチキス留めなどして、5年間大切に保管してください。)。
レシートを受け取ることは、コンビニで正しい手続きが行なわれたことの証明になります。
- 平成28年3月までに発行された納付書
- コンビニでの使用期限の過ぎた納付書
- バーコードが印刷されていない納付書
- バーコードの部分が汚れていたり、破れたりして読取ができない納付書
- 金額を書き換えた納付書
- 納付書1枚の金額が30万円を超えている納付書
このような納付書はコンビニでは納付できませんので、納付書の裏面に記載してあります取扱金融機関で納付してください。
また、納付書をホチキスなどで留めると、コンビニで納付できなくなりますので、ご注意ください。
コンビニで納めた場合、市で収納の確認ができるまで、1~2週間程度かかる場合があります。
コンビニで納めた後、すぐに納税証明書の申請をされる場合は、かならず「領収証書」をご持参ください。
A1.手数料はかかりません。
A2.コンビニの営業時間であれば、土・日・祝日を含めて、いつでも納められます。
A3.納付書の裏面に記載されている「納付できるコンビニエンスストア」であれば、全国どこの店舗でも
納められます。
A4.クレジットカードや商品券、電子マネー(Edyなど)では納められません。現金で納めてください。
A5.金融機関窓口や市役所では小切手でも納められますが、コンビニでは現金のみで納めていただく
ことになります。
A6.コンビニでは、ブック式(冊子)の納付書は取り扱いできませんので単票(1枚単位)になっております。
コンビニでは「納める分の納付書」だけをレジにお出しください。
その際、期別の順番をお間違えの無いよう確認のうえ納めてください。
A7.バーコードが印刷されていない納付書は、コンビニでお取り扱いできません。
納付書裏面に記載の金融機関窓口などで納めてください。
A8.金額が30万円を超えている納付書は、コンビニでお取り扱いできないため、バーコードが印刷されなく
なります。
納付書裏面に記載の金融機関窓口などで納めてください。
A9.次の理由が考えられます。納付書裏面に記載の金融機関窓口などで納めてください。
- コンビニ使用期限を過ぎている
- バーコード部分が破損・汚損などで読み取れなくなっている
- 金額を書き換えている
A10.納付書を再発行しますので、税務課へお問い合わせください。
A11.大変恐れ入りますが、コンビニで納めていただいた後、市で収納の確認ができるまで1~2週間程度
かかる場合があります。
コンビニで納めた後すぐに納税証明書の申請をされる際には、必ず「領収証書」をご持参ください。
A12.第2期分の納付書で納めた場合は、第2期分として収納されます。
原則、還付や他の期別への振替は行いませんので、改めて第1期分を納めてください。
このとき、第1期分の納期限が過ぎておりますと、督促状が発送されます。
また、「コンビニ使用期限」が過ぎておりますと、コンビニでは納めることができなくなります。
A13.納期限を過ぎた納付書でも、バーコードが印刷されていて、「コンビニ使用期限」を過ぎていなければ、
コンビニで納めることができます。
ただし、督促状が発送される場合がありますので、早急に納めてください。
A14.領収証書は納付した証明として、レシートはコンビニで正しく納付の手続きが行われた証明として、
どちらも大切な書類ですので、両方とも保管してください。
A15.通常、領収証書があれば納付した証明になりますが、正しく収納されているかご心配であれば、
納付した日の1~2週間後に税務課へお問い合わせください。
A16.軽自動車税の納付書は納税通知書兼領収証書の右側に「納税証明書(継続検査用)」が付いて
おり、コンビニで納めたときは、納税証明書にコンビニの領収印を押してもらえます。
納めた後は、納税通知書兼領収証書と納税証明書(継続検査用)の間の実線から切り離して
ご使用ください(納める前には切り離さないようお願いします。)。
下記のとおり、稚内市市税等の収納業務を委託しましたので、地方自治法施行令第158条第2項及び第158条の2第6項、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第33条第1項、介護保険法施行令第45条の7第1項、児童福祉法施行令第44条第1項、子ども・子育て支援法施行令附則第8条第1項の規定により、下記のとおり公表します。
- 収納業務委託者
稚内市市税等コンビニ収納業務委託業者一覧(PDFファイル62KB)
- 委託事務の内容
下記科目に係る収納事務
●市・道民税(普通徴収) ●固定資産税・都市計画税 ●軽自動車税
●国民健康保険税(普通徴収) ●保育所保育料 ●延長保育料
●市立保育所給食費 ●学童保育料 ●学校給食費 ●介護保険料
●後期高齢者医療保険料
- 委託期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日

企画総務部税務課
稚内市中央3丁目13番15号
市民税グループ 0162-23-6392、資産税グループ 0162-23-6393、収納グループ 0162-23-6394 0162-23-6395 0162-23-6396
メールでの問い合わせはこちら
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