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総合窓口業務時間延長のお知らせ


           
3月末から4月上旬にかけての住民異動が最も集中する時期に、窓口業務を時間延長して行います。
 
期 間 令和6年 3月27日(水)から
令和6年  4月 3日(水)まで
【土・日曜日を除く6日間】
延長する時間 午後7時まで
業務の内容 ○各種証明書の発行(※)
○住民異動届及び戸籍届出
○印鑑登録
○マイナンバーカードに関する手続き
○国民健康保険及び国民年金に関する申請手続き
○医療給付に関する手続き
○後期高齢者医療に関する手続き
※住民基本台帳ネットワークシステムを利用した住民票の広域交付についての業務は除かれます。

引越しシーズンの窓口混雑時における手続きについて

 例年、3月中旬から4月上旬は引越しに伴う手続きなどで、市役所の窓口が大変混雑し、多くの方が窓口のロビー内に滞在されると見込まれます。
 次の情報をご活用いただき、市役所への来庁が必須でない手続きについては郵送等の手段をご利用いただき、繁忙期の来庁をなるべく避けていただきますようお願いいたします。
 混雑予想については、「窓口混雑予想カレンダー「3月分(PDF 79KB)4月分(PDF 85KB)をご参照ください。
 また、当日の混雑状況については「総合窓口課の窓口混雑状況」で確認することができますので参考にしてください。
 
市役所に来庁せずにできる手続き
◎郵送による転出(転出証明書の発行)
 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、従来から郵送による転出届ができますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、当分の間、両カードをお持ちでない方についても郵送による転出届(転出予定も含む)の受付を行うこととなりました。郵送による転出手続きをご希望の方は、以下様式をご利用ください。
 なお、転入届は転入先の窓口でお手続きしていただくこととなりますのでご注意下さい。
 →「転出証明書の依頼書(PDF 295 KB)
 
◎郵送による証明書等の請求
 戸籍謄本・住民票の証明については、郵送で請求することができます。郵送請求をご希望の方は、以下リンクをご確認ください。
 →「郵送請求について
◎マイナポータルによる転出届(オンライン)
 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。ご自身単身での引越しのほか、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでもご利用可能です。
 詳しくは、「引越しワンストップサービス」をご覧ください。
 
その他混雑を避けるための情報
◎マイナポータルによる転入(転居)の予約ができます
 電子証明書の有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、転出届と同時に来庁日時の予約ができ、優先的にご案内できます。
 詳しくは、「引越しワンストップサービス」をご覧ください。
◎転入・転居等の届出は、住み始めてから14日を過ぎてもできます
 転入・転居等の住民票の移動に関する手続きは、住民基本台帳法により、住み始めてから14日以内に届け出なければならないこととされていますが、コロナウイルス感染要望のために外出を控えておられる場合等の取扱いとして、当分の間、14日を経過しても通常通りの手続きが可能となりました。
 住民移動に伴い発生するその他手続きも含め、届け出を急ぐ必要がない場合は、混雑時の来庁を避けていただきますようご協力をお願いします。
◎コンビニ交付サービスで住民票及び印鑑証明登録書を取得できます
 マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニやドラックストア等のマルチコピー機設置店舗で証明書を取得できます。
 詳しくは、「コンビニ交付」をご確認ください。
◎電話予約による住民票及び印鑑登録書の交付を行っています
 お電話にて事前に連絡をいただくと、土・日・祝日、平日の時間外に、市役所の警備室で証明書を取ることができます。ただし、住民票と印鑑登録証明書に限ります。
 詳しくは、「電話予約による証明書の交付」をご確認ください。
◎マイナンバーカード継続利用の手続きは60日以内であれば可能です
 マイナンバーカードの交付を受けている方が転出届をしたものの、転入先で転入手続きを行わなかった場合、転出届により届け出た転出予定日から30日を経過したときに、マイナンバーカードが失効します。
 ただし、転出届による転出予定日から30日以内に転入先の窓口を訪ねることができない場合であったも、転出届による転出予定日から60日以内であれば、マイナンバーカードの継続利用の手続きが可能ですので、詳しくは総合窓口課選挙・戸籍住民グループまでお尋ねください。
 →「マイナンバーカードについて
◎マイナンバーカードの受け取りは期限を過ぎてもできます。
 マイナンバーカードの申請をされた方に、市役所から「個人番号カード交付通知書(ハガキ)」を送付しています。
 マイナンバーカードは、ハガキに記載されている受け取り期限を過ぎてもお受け取りいただけますので、マイナンバーカードを急いで必要としない場合は、混雑時の来庁を避けていただきますようご協力をお願いします。
◎マイナンバーカード電子証明書の更新は有効期限を過ぎてもできます
 マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期限を迎える方に、地方公共団体情報システム機構から有効期限のお知らせ(封書)が送付されています。
 電子証明書は、有効期限を過ぎた後でも発行することができますので、電子証明書を急いで必要としない場合は、混雑時の来庁を避けていただきますようご協力をお願いします。
 

お問い合わせ先

生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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