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指定給水装置工事事業者の更新制の導入

 水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されます。
 この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、すでに指定を受けている指定給水装置工事事業者においては、有効期間内での更新手続きが必要になります。
 初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
1.有効期間
指定を受けた日による指定の有効期間
稚内市水道事業より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間 更新手続き受付期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日までの1年間 令和2年4月1日~令和2年9月29日
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日までの2年間 令和3年4月1日~令和3年9月29日
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日までの3年間 令和4年4月1日~令和4年9月29日
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日までの4年間 令和5年4月1日~令和5年9月29日
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日までの5年間 令和6年4月1日~令和6年9月29日
2.申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準用)
(1)様式第1号(新規指定時の申請書と同様)
(2)様式第2号(欠格要件に該当しないことの誓約書)
(3)機器器具調書
(4)定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状の写し)
(6)下記3.の指定更新時確認事項

 ※提出書類は指定給水装置工事事業者登録の手続きに係る関係書類のページをご確認ください。
 
3.稚内市水道事業が確認する項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)
指定更新時確認事項
(1)給水装置工事事業者講習会の受講状況
(2)業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
(3)給水装置工事主任技術者の研修受講状況
(4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
 
 4.更新に係る手数料(稚内市水道給水条例第29条による)
  10,000円
 
5.更新制度に関するお問い合わせ先
  稚内市環境水道部水道施設課水道グループ
  電話 0162-23-6516

お問い合わせ先

建設産業部水道企業室水道施設課
稚内市中央3丁目13番15号
水道グループ 0162-23-6516(直通) 下水道グループ 0162-23-6509(直通)

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