指定給水装置工事事業者の更新制の導入
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されます。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、すでに指定を受けている指定給水装置工事事業者においては、有効期間内での更新手続きが必要になります。
初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。
1.有効期間
指定を受けた日による指定の有効期間
稚内市水道事業より指定を受けた日 |
初回更新までの指定の有効期間 |
更新手続き受付期間 |
平成10年4月1日~平成11年3月31日 |
令和2年9月29日までの1年間 |
令和2年4月1日~令和2年9月29日 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 |
令和3年9月29日までの2年間 |
令和3年4月1日~令和3年9月29日 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 |
令和4年9月29日までの3年間 |
令和4年4月1日~令和4年9月29日 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 |
令和5年9月29日までの4年間 |
令和5年4月1日~令和5年9月29日 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 |
令和6年9月29日までの5年間 |
令和6年4月1日~令和6年9月29日 |
2.申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準用)
(1)様式第1号(新規指定時の申請書と同様)
(2)様式第2号(欠格要件に該当しないことの誓約書)
(3)機器器具調書
(4)定款及び登記事項証明書(法人)または住民票の写し(個人)
(5)給水装置工事主任技術者免状番号を確認できるもの(免状の写し)
(6)下記3.の指定更新時確認事項
※提出書類は
指定給水装置工事事業者登録の手続きに係る関係書類のページをご確認ください。
3.稚内市水道事業が確認する項目(給水装置工事の指定制度等の適正な運用について)
指定更新時確認事項
(1)給水装置工事事業者講習会の受講状況
(2)業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等について)
(3)給水装置工事主任技術者の研修受講状況
(4)適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
4.更新に係る手数料(稚内市水道給水条例第29条による)
10,000円
5.更新制度に関するお問い合わせ先
稚内市環境水道部水道施設課水道グループ
電話 0162-23-6516
建設産業部水道企業室水道施設課
稚内市中央3丁目13番15号
水道グループ 0162-23-6516(直通) 下水道グループ 0162-23-6509(直通)
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