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(1)印鑑(スタンプ式以外)
(2)ひとり親家庭等の世帯はひとり親家庭等医療費受給者証の写し
身体障がい者の世帯は身体障害者手帳の写し
知的障がい者の世帯は療育手帳の写し
精神障がい者の世帯は精神障害者保健福祉手帳の写し
※ 税の申告をされていない方は、課税調査が出来ませんので申告が必要となります。
※ 転入等により、稚内市で税の申告をしていない場合、転入前の自治体から課税証明書を
取り寄せていただく必要があります。その際の経費は自己負担となります。
市役所2F 水道料金課料金グループ
いつでも申請できます。
適用期間は、申請の翌月分から6月分までの期間になります。(更新後は7月分~翌年の6月分までの一年間です)
※ 毎年6月に更新の手続きが必要です。その際には更新書類を郵送いたします。
手続きをされない場合は一般家事用となりますのでご注意下さい。
水道料金等の軽減制度の承認を受けた場合
水道料金、下水道使用料が一般家事用から特別家事用に変更され、軽減されます。
例) 一般家事用 8立方メートル使用 水道料金1,760円 下水道使用料 1,320円
特別家事用 8立方メートル使用 水道料金1,100円 下水道使用料 880円
(上記の金額にメーター使用料が加算されます。口径別)
詳しくは、水道料金課料金グループ 0162‐23‐6514までご連絡ください。
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