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水道料金等の軽減制度(特別家事用)の申請を受け付けています

 軽減制度は次の6要件の内、区分ごとの要件に全て該当する世帯が対象です。 
 
  〇高齢者世帯
  • 65歳以上の方のみの世帯
  • 当該年度分の市民税が非課税の世帯
  〇ひとり親家庭等の世帯
  • ひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受けている者がいて、その者の収入で生計を維持している世帯
  • 当該年度分の市民税が非課税又は均等割課税のみの世帯
  〇身体障がい者の世帯
  • 身体障害者手帳「1~3級」の交付を受けている者がいる世帯
  • 当該年度分の市民税が非課税又は均等割課税のみの世帯
  〇知的障がい者の世帯
  • 療育手帳の交付を受けている者がいる世帯
  • 当該年度分の市民税が非課税又は均等割課税のみの世帯
  〇精神障がい者の世帯
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者がいる世帯
  • 当該年度分の市民税が非課税又は均等割課税のみの世帯
  〇生活保護世帯
  • 生活保護受給者が対象となります。


 

申請に必要なもの

(1)印鑑(スタンプ式以外)
(2)ひとり親家庭等の世帯はひとり親家庭等医療費受給者証の写し
   身体障がい者の世帯は身体障害者手帳の写し
   知的障がい者の世帯は療育手帳の写し
   精神障がい者の世帯は精神障害者保健福祉手帳の写し


 ※ 税の申告をされていない方は、課税調査が出来ませんので申告が必要となります。
 ※ 転入等により、稚内市で税の申告をしていない場合、転入前の自治体から課税証明書を
   取り寄せていただく必要があります。その際の経費は自己負担となります。

 

受付窓口

市役所2F 水道料金課料金グループ

 

適用期間

いつでも申請できます。

適用期間は、申請の翌月分から6月分までの期間になります。(更新後は7月分~翌年の6月分までの一年間です)

 ※ 毎年6月に更新の手続きが必要です。その際には更新書類を郵送いたします。
    手続きをされない場合は一般家事用となりますのでご注意下さい。  

 

料金算定について

水道料金等の軽減制度の承認を受けた場合
水道料金、下水道使用料が一般家事用から特別家事用に変更され、軽減されます。
 

例) 一般家事用 8立方メートル使用 水道料金1,760円 下水道使用料 1,320円
    特別家事用 8立方メートル使用 水道料金1,100円 下水道使用料  880円

(上記の金額にメーター使用料が加算されます。口径別)

 

詳しくは、水道料金課料金グループ 0162‐23‐6514までご連絡ください。

お問い合わせ先

建設産業部水道企業室水道料金課
稚内市中央3丁目13番15号
料金グループ 0162-23-6514(直通) 庶務グループ 0162-23-6553(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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