水道料金等の軽減制度(特別家事用)の申請を受け付けています
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更新日:2024年11月25日
軽減制度は次の6要件の内、区分ごとの要件に全て該当する世帯が対象です。
水道料金等の軽減制度(特別家事用)の対象となる世帯
高齢者世帯
- 65歳以上の方のみの世帯
- 当該年度分の市民税が非課税の世帯
ひとり親家庭等の世帯
- ひとり親家庭等医療費受給者証の交付を受けている者がいて、その者の収入で生計を維持している世帯
- 当該年度分の市民税が非課税又は均等割課税のみの世帯
身体障がい者の世帯
- 身体障害者手帳「1~3級」の交付を受けている者がいる世帯
- 当該年度分の市民税が非課税又は均等割課税のみの世帯
知的障がい者の世帯
- 療育手帳の交付を受けている者がいる世帯
- 当該年度分の市民税が非課税又は均等割課税のみの世帯
精神障がい者の世帯
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者がいる世帯
- 当該年度分の市民税が非課税又は均等割課税のみの世帯
生活保護世帯
- 生活保護受給者が対象となります。
申請に必要なもの
- ひとり親家庭等の世帯はひとり親家庭等医療費受給者証の写し
身体障がい者の世帯は身体障害者手帳の写し
知的障がい者の世帯は療育手帳の写し
精神障がい者の世帯は精神障害者保健福祉手帳の写し
※税の申告をされていない方は、課税調査が出来ませんので申告が必要となります。
※転入等により、稚内市で税の申告をしていない場合、転入前の自治体から課税証明書を取り寄せていただく必要があります。その際の経費は自己負担となります。
受付窓口
市役所2F 水道料金課料金グループ適用期間
いつでも申請できます。適用期間は、申請の翌月分から6月分までの期間になります。(更新後は7月分~翌年の6月分までの一年間です)
※毎年6月に更新の手続きが必要です。その際には更新書類を郵送いたします。手続きをされない場合は一般家事用となりますのでご注意下さい。
料金算定について
水道料金等の軽減制度の承認を受けた場合水道料金、下水道使用料が一般家事用から特別家事用に変更され、軽減されます。
【例】
- 一般家事用 8立方メートル使用 水道料金 1,760円 下水道使用料 1,320円
- 特別家事用 8立方メートル使用 水道料金 1,100円 下水道使用料 880円
詳しくは、水道料金課料金グループ(電話 0162-23-6514)までご連絡ください。
お問い合わせ
建設産業部水道企業室水道料金課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:料金グループ 0162-23-6514(直通) 庶務グループ 0162-23-6553(直通)
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