水道料金(基本料金)免除のお知らせ
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更新日:2025年12月15日
稚内市では、物価高騰等の影響を受ける市民のみなさま、福祉・介護サービス事業者への支援として、
国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、水道料金のうち基本料金を免除します。
免除の対象
稚内市と直接給水契約を締結している使用者で、次のいずれかに該当する方が対象です。
• 一般家事用または特別家事用の水道料金が適用されている方
• 事業所兼住宅で使用し、業務用の水道料金が適用されている方
• 業務用の水道を利用し、福祉・介護サービスを提供している事業者
免除の内容
水道料金のうち、下記の基本料金(税込み)を免除します。
・ 一般家事用 月額1,760円
・ 特別家事用 月額1,100円
・ 事業所兼住宅 月額2,970円のうち1,760円
・ 業務用(福祉・介護事業者) 月額2,970円
※ 基本水量を超えた使用に伴う超過料金、メーター使用料及び下水道使用料は免除対象外です。
対象期間
令和7年12月検針分から令和8年3月検針分まで
手続きについて
• 一般家事用、特別家事用および福祉・介護事業所の方
→ 申請は不要です。
• 事業所兼住宅の方
→ 減免を受けるには、下記までお問い合わせください。
確認方法
使用用途確認
上水道使用量のお知らせ(検針票)青枠部免除後の金額確認
上水道使用量のお知らせ(検針票)赤枠部※赤枠の金額から、基本料金が免除されます。
お問い合わせ
建設産業部水道企業室水道料金課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:料金グループ 0162-23-6514(直通) 庶務グループ 0162-23-6553(直通)
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