旧規格消火器は2021年12月31日までに交換が必要です
消防法令に基づいて設置されている旧規格消火器は、2021年12月31日までに交換が必要です
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に使用できるのは2021年12月31日までです。2022年1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、交換・リサイクルをお願いいたします。
ご家庭に自主的に設置している消火器については、消防法令上の交換義務はありませんが、使用期限内での交換を推奨します。
新旧規格消火器の見分け方の例
〇製造年が2012年以降のものは「新規格消火器」になります。
〇製造年が2011年以前のものについて次の内容を確認してください。
・適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格消火器」で設置できなくなります。
・適応火災が「イラスト」で表示されていたら「新規格消火器」です。
消火器の設計標準使用期限は「おおむね10年」です
見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年劣化で不具合が生じることがあります。
メーカーが推奨する業務用消火器の設計標準期限は約10年です。
また、ご家庭に設置される住宅用消火器の有効期間はおおむね5~6年です。
ご家庭に自主的に設置している消火器に交換義務はありませんが、当該期限内での交換を推奨します。
製造から10年を経過した消火器は「耐圧性能点検」が必要です
消防法令により設置が義務づけられている建物(防火対象物)では、製造から10年を経過した消火器に対する「耐圧性能点検(水圧試験)」が義務付けられ、以降3年毎の耐圧試験が必要です。
なお、消防法令に基づいて設置が義務づけられている消火器については、耐圧性能点検を実施していても、旧規格の消火器にあっては、2021年12月31日までにまでに交換する必要があります。
※ガス系消火器(二酸化炭素消火器、ハロン消火器)についても、旧型消火器は2021年12月31日までの交換が必要です。
稚内地区消防事務組合 総務予防課予防グループ
電話 0162-23-2734
FAX 0162-23-8126
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