旧規格消火器は2021年12月31日までに交換が必要です
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更新日:2024年12月12日
消防法令に基づいて設置されている旧規格消火器は、2021年12月31日までに交換が必要です
消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、平成23年(2011年)1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に使用できるのは令和3年(2021年)12月31日までです。令和4年(2022年)1月1日以降は、型式が失効した消火器の設置は認められませんので、交換・リサイクルをお願いいたします。ご家庭に自主的に設置している消火器については、消防法令上の交換義務はありませんが、使用期限内での交換を推奨します。
新旧規格消火器の見分け方の例
- 製造年が平成24年(2012年)以降のものは「新規格消火器」になります。
- 製造年が平成23年(2011年)以前のものについて次の内容を確認してください。
- 適応火災が「文字」で「普通・油・電気」と表示されていたら「旧規格消火器」で設置できなくなります。
- 適応火災が「イラスト」で表示されていたら「新規格消火器」です。

消火器の設計標準使用期限は「おおむね10年」です
見た目が新しく見える消火器でも、長い間設置していると経年劣化で不具合が生じることがあります。メーカーが推奨する業務用消火器の設計標準期限は約10年です。
また、ご家庭に設置される住宅用消火器の有効期間はおおむね5~6年です。
ご家庭に自主的に設置している消火器に交換義務はありませんが、当該期限内での交換を推奨します。
製造から10年を経過した消火器は「耐圧性能点検」が必要です
消防法令により設置が義務づけられている建物(防火対象物)では、製造から10年を経過した消火器に対する「耐圧性能点検(水圧試験)」が義務付けられ、以降3年毎の耐圧試験が必要です。なお、消防法令に基づいて設置が義務づけられている消火器については、耐圧性能点検を実施していても、旧規格の消火器にあっては、令和3年(2021年)12月31日までにまでに交換する必要があります。
※ガス系消火器(二酸化炭素消火器、ハロン消火器)についても、旧型消火器は令和3年(2021年)12月31日までの交換が必要です。
消火器の廃棄方法について
処分方法は、特定窓口へ引き取りを依頼するか直接持ち込む方法があります。稚内市内の特定窓口は下記の事業所ですのでお問い合わせ下さい。
消火器リサイクル推進センター・特定窓口
- 株式会社ホクタン 電話:0162-23-4431
- 桜井冷熱機械株式会社 本社 電話:0162-23-5371
- 桜井冷熱機械株式会社 中央支所 電話:0162-24-1754
- 株式会社電建 電話:0162-22-0045
- なかせき商事株式会社 電話:0162-23-3939
- チセキ石油販売株式会社 電話:0162-23-3439
- 株式会社品田電気商会 電話:0162-22-3119
- スズキ産業資材株式会社 電話:0162-27-2711
- 北設株式会社 稚内営業所 電話:0162-34-8871
稚内地区消防事務組合 総務予防課予防グループ
電話:0162-23-2734
FAX:0162-23-8126
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お問い合わせ
稚内消防署
〒097-0021
稚内市港5丁目1番37号
電話:消防本部 0162-23-2177 消防署 0162-23-2176
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