住宅用火災警報器
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更新日:2024年12月12日
みなさんの家にも住宅用火災警報器の設置が義務化されました。
なぜ義務化になったの?
近年住宅火災による死者数が急増しており、死者数の半数以上が子供や高齢者であり住宅火災による死者の約7割が逃げ遅れです。また高齢化社会が進むにつれて今後も死者数が増加することを恐れて平成16年(2004年)6月に消防法が改正されました。
これを受け稚内地区消防事務組合火災予防条例も平成17年(2005年)12月に改正されました。
いつからなるの?
- 新築、増改築等については平成18年(2006年)6月1日から。
- 既存住宅については平成23年(2011年)5月31日までに設置。
住宅用火災警報器とは?
火災で発生した煙や熱を感知器が感知してブザーや音声で知らせるものです。
煙感知器

熱感知器
種類はどんなのがあるの?
電池を使うタイプ
電池を使うタイプは停電には左右されないが電池を使うため電池の交換が必要なる、また電池の種類によって交換時期もことなる。
電池を使うタイプは停電には左右されないが電池を使うため電池の交換が必要なる、また電池の種類によって交換時期もことなる。

家庭用電源を使うタイプ
家庭用電源を使うタイプは電池タイプとは違い電池の交換が必要ない為機器の維持管理はしやすい。
家庭用電源を使うタイプは電池タイプとは違い電池の交換が必要ない為機器の維持管理はしやすい。

また受信機、感知器、補助警報装置で構成される住宅用火災報知設備があります。
聴覚等に障害がある方には、光が点滅するタイプ、枕・腕時計型で振動で知らせるタイプのものがありますので、販売店に御相談ください。
詳しくは住宅用火災報知機の説明のページをご覧ください。
どこにつけるの?
戸建住宅、共同住宅、併用住宅、複合用途の内住宅部分以上全てが対象となります。なお共同住宅、併用住宅、複合用途の内住宅部分で消防用設備(スプリンクラー設備、自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備)を設置していない建物。
取り付け場所、取り付け位置の説明は感知器の設置場所、設置位置のページをご覧ください。
どこで販売してるの?
購入については、新築、増改築の時には施工会社などに相談するのも良い。なお電気量販店やホームセンターなどでも販売しています。
購入価格はさまざまですので取扱店にお問い合わせ下さい。
また購入する際には、(財)日本消防検定協会が国の検査基準に沿って検査し合格した製品に交付するNSマークのついている商品を推奨します。

日本消防検定協会鑑定マーク
不適切な訪問販売などに注意を!
今回の住宅用火災警報器の設置義務化に伴い悪徳業者による不適切な訪問販売などの被害が懸念されます。次のことにご注意下さい。
- 販売について消防職員、市町村職員、公的機関が販売をすることはありません。
- 不審に思ったらすぐに断る。
- 価格は上記での説明を参考にして下さい。
- 配線工事の必要ない物については簡単に設置できます。
- 住宅用火災警報器の訪問販売についてはクーリングオフ制度が適用になります。
お問い合わせ
稚内消防署
〒097-0021
稚内市港5丁目1番37号
電話:消防本部 0162-23-2177 消防署 0162-23-2176
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