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感知器の設置場所、設置位置

設置場所の解説

寝室(煙感知器)
就寝に使用する部屋(子供部屋、主寝室)に設置します。
(普段就寝に使用する部屋のことで、来客などが就寝する部屋は除きます。)
煙感知器を寝室に設置してるイラスト
階段(煙感知器)
就寝に使用する部屋がある階の踊り場の天井又は壁に設置します。(ただし1階など容易に避難できる階は除きます。)
煙感知器を寝室に設置してるイラスト煙感知器を階段に設置してるイラスト
3階以上の建物
感知器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、感知器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段に設置します。
それぞれの居室の感知器設置箇所がわかるイラスト
廊下(煙感知器)
就寝に使用する部屋がなかった階で、4畳半以上の部屋が5以上ある階には廊下にも設置が必要です。
就寝に使用しない居室と廊下に設置している火災報知機を説明しているイラスト

設置位置の解説

天井の場合
天井の場合は、感知器の中心を壁、はりから60センチメートル離します、なお換気扇やエアコンの吹き出し口付近に取り付ける場合は吹き出し口から150センチメートル以上離します。
感知器の取り付け箇所の説明図、壁から60センチ以上
感知器の取り付け箇所の説明図、はりから60センチ以上
感知器の取り付け箇所の説明図、エアコンの吹き出し口から150センチ以上
壁の場合
天井から15~50センチメートル以内に感知器の中心がくるように設置します。
壁の場合の感知器設置可能範囲のイラスト

お問い合わせは稚内消防本部 総務予防課 予防保安グループまで。電話:0162-23-2734

お問い合わせ

稚内消防署
〒097-0021
稚内市港5丁目1番37号
電話:消防本部 0162-23-2177 消防署 0162-23-2176
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