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寝室(煙感知器) 就寝に使用する部屋(子供部屋、主寝室)に設置します。 (普段就寝に使用する部屋のことで、来客などが就寝する部屋は除きます。) |
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階段(煙感知器) 就寝に使用する部屋がある階の踊り場の天井又は壁に設置します。(ただし1階など容易に避難できる階は除きます。) |
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3階以上の建物 感知器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、感知器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段に設置します。 |
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廊下(煙感知器) 就寝に使用する部屋がなかった階で、4畳半以上の部屋が5以上ある階には廊下にも設置が必要です。 |
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天井の場合 天井の場合は、感知器の中心を壁、はりから60センチメートル離します、なお換気扇やエアコンの吹き出し口付近に取り付ける場合は吹き出し口から150センチメートル以上離します。 |
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壁の場合 天井から15~50センチメートル以内に感知器の中心がくるように設置します。 |
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お問い合わせは稚内消防本部 総務予防課 予防保安グループまで。TEL 23 - 2734
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