ここから本文です。
稚内市畜犬取締及び野犬掃とう条例第8条の規定に基づき、下記のとおり野犬掃討を実施します。係留していない犬はすべて捕獲の対象となります。散歩する場合は必ずリードをつけて散歩させ、飼い主から離れる事が無いように飼育しましょう。
1.実 施 期 間 令和6年4月1日~令和6年9月30日
2.実 施 区 域 稚内市全域
3.実 施 方 法 捕獲及び薬殺その他
4.注 意 事 項 期間中、登録犬であっても、係留していない犬は野犬とみなし、
捕獲後処分することがあります。また、誤殺されても当市では責任
を負えませんのでご注意ください。
生活福祉部生活衛生課
稚内市中央3丁目13番15号
衛生グループ 0162-23-6437、0162-23-6181、市民生活グループ 0162-23-6413
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー