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稚内市外国人研修生受入特区

稚内市外国人技能実習生受入れ特区」が認定されました。

 稚内市が申請しておりました標記構造改革特別区域計画が、次のとおり認定されました。

 1.構造改革特別区域の名称
  稚内市外国人技能実習生受入れ特区(特区認定第22号)

 2.構造改革特別区域の範囲
  稚内市の全域

 3.特区の認定により実現される行為
  常勤職員50人以下の中小企業等が外国人技能実習生の受入れ機関となる場合の技能実習生受入れ人数枠を3人から6人へ拡大
 
 4.特区認定日
  平成21年3月27日

 ※ 「稚内市外国人技能実習生受入れ特区」計画申請の詳細
  ・H21.3.27  認定
  ・H22.3.23  変更認定
  ・H22.6.30  変更認定
  ・H23.3.25  変更認定
  ・H23.11.28 変更認定

お問い合わせ先

建設産業部水産商工課
稚内市中央3丁目13番15号
水産振興グループ 0162-23-6184(直通) 商工・労働グループ 0162-23-6467(直通) 物産振興・ふるさと納税グループ 0162-23-6330(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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