ここから本文です。

市役所でできる手続き

市役所でできる手続き

年金は次のような場合、届出が必要です。
なお、届出を忘れると将来年金を受け取れないことにもなりますので、必ず届出をおこなってください!!

国民年金の加入

  • 20歳になったとき
  • 会社を退職したとき
  • 厚生年金・共済組合加入配偶者の扶養からはずれたとき
    (離婚したとき、収入が増えたとき)

保険料の免除・納付猶予

  • 保険料を納めるのが困難なとき(全額・半額免除等)
  • 50歳未満で保険料を納めるのが困難なとき(納付猶予)
  • 学生のため保険料を納めるのが困難なとき(学生納付特例)

年金を受給するとき

  • 65歳になったとき
  • 病気やけがで障害が残ったとき
  • 国民年金加入中の方が亡くなって遺族がいるとき

その他

お問い合わせ

生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

マイリスト

本文ここまで

ここからフッターメニュー

チャットボットに質問する
ページの
先頭へ