市役所でできる手続き
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更新日:2024年9月3日
市役所でできる手続き
年金は次のような場合、届出が必要です。
なお、届出を忘れると将来年金を受け取れないことにもなりますので、必ず届出をおこなってください!!
国民年金の加入
- 20歳になったとき
- 会社を退職したとき
- 厚生年金・共済組合加入配偶者の扶養からはずれたとき
(離婚したとき、収入が増えたとき)
保険料の免除・納付猶予
- 保険料を納めるのが困難なとき(全額・半額免除等)
- 50歳未満で保険料を納めるのが困難なとき(納付猶予)
- 学生のため保険料を納めるのが困難なとき(学生納付特例)
年金を受給するとき
- 65歳になったとき
- 病気やけがで障害が残ったとき
- 国民年金加入中の方が亡くなって遺族がいるとき
その他
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
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