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年金は次のような場合、届出が必要です。
なお、届出を忘れると将来年金を受け取れないことにもなりますので、必ず届出をおこなってください!!
<国民年金の加入>
●20歳になったとき
●会社を退職したとき
●厚生年金・共済組合加入配偶者の扶養からはずれたとき
(離婚したとき、収入が増えたとき)
<保険料の免除・納付猶予>
●保険料を納めるのが困難なとき(全額・半額免除等)
●50歳未満で保険料を納めるのが困難なとき(納付猶予)
●学生のため保険料を納めるのが困難なとき(学生納付特例)
<年金を受給するとき>
●65歳になったとき
●病気やけがで障害が残ったとき
●国民年金加入中の方が亡くなって遺族がいるとき
<その他>
●付加保険料の手続きをするとき
●任意加入の手続きをするとき
●年金手帳をなくしたとき
生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)
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