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年金給付について

国民年金から受けられる給付

  基礎年金には、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金があります。

◎老齢基礎年金

 将来の老後生活を過ごすために必要な最低限の収入を補うのが、老齢基礎年金です。
 老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(免除期間も含めて)を合わせて10年以上ある人が、65歳になったときに受けられます。
 ただし、、65歳前や後で希望の時期から年金を受けられる、繰上げ支給(60歳から一定の率で減額された年金)や、繰下げ支給(66歳から一定の率で増額された年金)の請求も可能です。

●年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)

1. 国民年金の保険料を納めた期間
2. 国民年金の保険料免除、猶予期間
3. 第3号被保険者であった期間
4. 任意加入できる人が加入していなかった期間など(合算対象期間)
   例) 日本人で海外に在住していた期間など。
5. 昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合期間
→ これらを合計して原則10年以上の期間が必要

●老齢基礎年金の年金額

○20歳から60歳の40年間、保険料をすべて納めた場合、年金を満額受給することができます。

  令和元年度 
   年金額(満額) 780,100円

●公的年金は合算することができます。

 

◎障害基礎年金

 万が一、一定の障害が残ったとき生活保障するのが障害基礎年金です。

 障害基礎年金は、20歳から初診日(病気やけがで初めて医師の診察を受けたとき)の属する前々月までに保険料(免除・猶予期間も含めて)を3分の2以上納めている人が、障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級・2級障害の状態になったとき、または20歳前の病気やけがによって障害者になった場合に支給されます。

 ※ 20歳前の障害については、本人の所得制限があります。
 ※ 障害認定日~初診日より原則として、1年6ヶ月経過した日または1年6ヶ月内に症状が固定した日。

<手続に必要なもの>
  マイナンバーカードまたは年金手帳、本人名義の預金通帳、医師の診断書、病歴・職歴等関係申立書、
  所得証明書(20歳前の場合)、戸籍謄本、住民票謄本、
 公的年金を受けている方はその年金証書、子に障害があるときは診断書、印鑑

●年金額(年額)

  1級障害  975,125円
  2級障害  780,100円

●子供がいる場合の加算について

  障害基礎年金受給者によって生計を維持されている子(年度の末日に18歳に到達していない子、20歳未満で障害のある子)がいるときは、さらに次の加算があります。

 子の加算額(年額)
  1人につき  224,500円(2人目まで)
  3人目以降   74,800円

●障害基礎年金が支給されている人は、その期間の保険料は免除されます。

◎特別障害給付金

  国民年金に任意加入していなかったために障害基礎年金を受けることができなかった方に、特別障害給付金制度があります。

●対象者

 (1) 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象であった学生
 (2) 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生年金、共済年金の加入者の配偶者であって、任意加入していなかった期間に初診日があり、障害等級表に定める1級・2級相当の障害の状態に該当した方に限られます。

  (ただし、65歳に達する前日までに、障害の状態が継続している方)
  原則は、65歳に達する前日までの請求ですが、平成17年4月1日時点で65歳を超えているときは、平成22年3月31日までに請求することが可能です。

<手続に必要なもの>
  マイナンバーカードまたは年金手帳、医師の診断書、病歴・職歴等関係申立書、
 公的年金うけている方はその年金証書、戸籍謄本、印鑑
  (1)の方については、在学証明書が必要です。

◎遺族基礎年金

 一家の働き手が亡くなったときに、あとに残された人たちの生活を支えるのが、遺族基礎年金です。

  遺族基礎年金は、20歳から亡くなった日の前々月までに保険料(免除・猶予期間も含めて)を3分の2以上を納めている人の国民年金加入中の死亡、または老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に、子が18歳になった年度末まで(1級・2級の障害のある子は20歳まで)支給されます。

●年金額(年額)

  子が1人いる妻  1,004,600円
  子の2人目まで    224,500円加算
     3人目以降     74,800円加算(1人につき) 
  子のみ         780,100円

<手続に必要なもの>
  マイナンバーカードまたは年金手帳(死亡した方の)、本人名義の預金通帳、
  所得証明書(妻の)、戸籍謄本、住民票謄本、死亡診断書、印鑑

◎寡婦年金

  老齢基礎年金を受ける受給資格期間(免除・猶予を含めて25年以上)を満たしている夫が年金を受給する前に死亡したとき、10年以上婚姻していて夫により生計を維持していた妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。

●年金額

  夫が受けるはずだった老齢基礎年金の4分の3の額。
※付加年金を除く

<手続に必要なもの>
  マイナンバーカードまたは年金手帳(夫の)、本人名義の預金通帳、所得証明書、
  戸籍謄本、住民票謄本、印鑑

◎死亡一時金

  第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金いずれの年金も受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないとき

支給されます。
※遺族とは、死亡した人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母など。
※死亡一時金の請求は2年で時効になります。

●年金額

  保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円

<手続に必要なもの>
  マイナンバーカードまたは年金手帳、本人名義の預金通帳、戸籍謄本、住民票謄本、印鑑

お問い合わせ先

生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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