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後期高齢者医療制度について
都道府県単位に全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が、後期高齢者医療事務(被保険者の資格認定・管理、被保険者証の交付、保険料の賦課、医療給付等)を行います。 北海道については北海道後期高齢者医療広域連合が運営します。 市町村では、保険料の徴収と窓口業務(届出・申請受付)を行います。
被保険者は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人と65歳から74歳で障がいの状態により広域連合の認定を受けた人とされています。
後期高齢者医療制度では、一人ひとりが被保険者となり、それぞれに『後期高齢者医療被保険者証』が発行されます。その保険証を医療機関等の窓口に提示することにより、1割(一定以上所得者の場合は2割、現役並み所得者の場合は3割)負担で受診することができます。
≪後期高齢者医療被保険者証の見本≫
※被保険者証の色は年度ごとに変わりますので、ご注意ください。
後期高齢者医療制度における保険料は、広域連合ごとに条例で定めることとなっており、その都道府県内の後期高齢者に関しては、住んでいる市町村を問わず、均一な基準に基づく保険料となります。(一部、離島等を除く。)
なお、後期高齢者の保険料についても、現行の国民健康保険と同じく低所得者に対する保険料軽減措置が設けられています。
保険料は、所得に応じて負担する【所得割額】と1人ひとりが均等に負担する【均等割額】により決定されます。
所得割
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被保険者の所得に応じて計算されます |
(所得-最大43万円)×11.79%
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+
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均等割
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被保険者1人につき定額で計算されます |
52,953円
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=
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1年間の後期高齢者医療保険料
(限度額80万円 100円未満切り捨て) |
保険料を年金天引きにより納めている方で、所得の変動などによって年度間の保険料に大きな差が生じた場合、当該年度以降の仮徴収額※1と本徴収額※2に偏りが生じることとなりますが、6月・8月の仮徴収額を変更し、年間を通して平準化された額が年金から差引されるように調整しております。
なお、調整をするうえで6月・8月の仮徴収額が増減いたしますが、7月に決定する年間保険料に影響はありません。
(所得の変動があった場合は、平準化の有無に関わらず年間保険料は増減します。)
※1仮徴収額・・・前々年の収入を基に年金支給月の4月・6月・8月に徴収する額
※2本徴収額・・・前年の収入を基に決定した保険料から仮徴収額分を差し引き、
年金支給月の10月・12月・2月に徴収する額
【6月・8月で減額した場合の調整例】
※2月の本徴収額が、4月・6月・8月の年金天引きされる仮徴収額となります。
1か月の自己負担限度額を超えて支払った場合は、北海道後期高齢者医療広域連合より案内が届きますので、同封されている「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を提出し、指定された口座へ振込みとなります。(手続きは1度で済みますので、高額療養費が発生する都度、指定された口座へ振込まれます。)
(入院した時の食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは、支給の対象となりません。)
※1 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障害認定で加入する方を除く)は、
加入した月の自己負担限度額が1/2に調整されます。
※2 多数該当(過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の
支給に該当)の場合の自己負担限度額です。
※3 1年間の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。
※4 住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の方がいる場合に、「年金収入+
その他の合計所得金額」が、200万円以上(被保険者が1人の世帯)の方、320万円以上(被保険者
が2人以上の世帯)の方。
限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証(以下、減額認定証)を医療機関の窓口へ提示すると、高額療養費等の適用を受けることができます。減額認定証は市町村の窓口へ申請すると交付されます。ただし、区分が「一般Ⅰ・一般Ⅱ」の方と、「現役Ⅲ」の方は、保険証のみで自動的に適用されるため申請は不要です。
また、減額認定証が交付されていない方(複数の医療機関で診療されている方)など、1か月の自己負担限度額を超えて支払った場合は、「(5)高額療養費について」と同様になります。
ただし、「(7)入院したときの食事代など」で記載されている食事療養標準負担額の差額分は、領収証、身分確認証、口座がわかるものを持参の上、申請することで振込みとなります。
≪限度額適用・標準負担額減額認定証の見本≫
※減額認定証は年度ごとに色が変わりますので、ご注意ください。
入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。
≪療養病床以外に入院したとき≫
区分
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食事療養標準負担額※3
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現役並み所得者・一般Ⅰ・一般Ⅱ 指定難病の方※2 |
1食につき 460円(490円)
1食につき 260円(280円) |
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住民税非課税世帯 | 区分II | 90日までの入院 |
1食につき 210円(230円)
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90日を超える入院※1 |
1食につき 160円(180円)
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区分I |
1食につき 100円(110円)
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※1…過去12か月で区分IIの認定を受けている期間の入院日数が90日を超えて
いると認定を受けた場合に該当になります。(認定には申請が必要です。)
※2…都道府県発行の指定難病の医療受給者証をお持ちの方
※3…令和6年6月1日から負担額が()の金額に変更されます。
≪療養病床に入院したとき≫
区分
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生活療養標準負担額※3
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現役並み所得者・一般Ⅰ・一般Ⅱ |
(食 費)1食につき (居住費)1日につき |
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住民税非課税世帯 | 区分II |
(食 費)1食につき (居住費)1日につき |
区分I |
(食 費)1食につき (居住費)1日につき |
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区分I…※2 |
(食 費)1食につき (居住費)1日につき |
※1…一部医療機関では、420円(450円)※3
※2…老齢福祉年金を受給されている方
※3…令和6年6月1日から負担額が()の金額に変更されます。
後期高齢者医療制度は、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合が行うこととされており、北海道では、平成19年3月1日に北海道後期高齢者医療広域連合が設立されました。
本制度の詳細は下記リンク先よりご確認ください。
生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)
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