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後期高齢者医療制度について

(1)運営のしくみ
(2)被保険者
(3)保険証
(4)医療機関等での窓口負担割合について
(5)保険料について
(6)高額療養費について
(7)窓口負担の低減(自己負担限度額の適用)について
(8)入院したときの食事代など
 

(1)運営のしくみ

 都道府県単位に全ての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が、後期高齢者医療事務(被保険者の資格認定・管理、被保険者証の交付、保険料の賦課、医療給付等)を行います。 北海道については北海道後期高齢者医療広域連合が運営します。市町村では、保険料の徴収と窓口業務(届出・申請受付)を行います。

北海道後期高齢者医療広域連合の制度、組織概要等については、下記のリンクからご覧いただけます。
北海道後期高齢者医療広域連合のホームページ

(2)被保険者

 被保険者は、広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の人65歳から74歳で一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた人とされています。
 ※65歳以上の方で『後期高齢者医療制度』に加入しない場合、重度心身障害者医療費の助成制度を受けることができません。
   詳細は、「重度心身障害者医療費の助成」のページをご覧ください。

 【一定の障がいがある方とは】
 ・国民年金などの障害年金1、2級を受給している方
 ・療育手帳のA(重度)の方
 ・精神障害者保健福祉手帳の1、2級の方
 ・身体障害者手帳1~3級の方
 ・身体障害者手帳4級で次のいずれかに該当する方(音声障害・言語障害・下肢障害(1号・3号・4号)

(3)保険証

 後期高齢者医療制度では、被保険者が病院等にかかるとき、マイナ保険証(保険証利用登録されたマイナンバーカード)や資格確認書を医療機関等の窓口に提示することにより、一定の負担割合で受診することができます。
 なお、令和8年8月以降は年齢やマイナ保険証の保有状況により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。詳細は、「保険証の更新時期」のページをご覧ください。

              
            【マイナ保険証 見本】                     【資格確認証 見本】
 

  1. マイナ保険証の利用登録の方法について、詳細はこちらをご覧ください。
    『マイナンバーカードの保険証利用登録の方法』(マイナポータル)
  2. マイナンバーカードの申請・作成について、詳細はこちらからご覧ください。
    『マイナンバーカードの申請・作成』(マイナンバーカード総合サイト)

 ※マイナ保険証をお持ちの方はマイナンバーカードの有効期限にご注意ください。
 (マイナンバーカードの有効期限が過ぎると、原則マイナ保険証の利用はできません。)
  

(4)医療機関等での窓口負担割合について

 窓口負担割合とは、診療等を受けたときに医療費の何割を負担するかの割合です。前年の所得金額をもとに8月から7月までの窓口負担割合を判定します。なお、所得金額に応じた窓口負担割合の詳細は下表をご覧ください。

負担割合:現役並み所得者 3割

負担区分 要件
現役III 住民税の課税所得690万円以上の被保険者と、同一世帯の被保険者の方
現役II 住民税の課税所得380万円以上の被保険者と、同一世帯の被保険者の方
現役I 住民税の課税所得145万円以上の被保険者と、同一世帯の被保険者の方

負担割合:一定以上所得者 2割

負担区分 要件
一般II 以下(1)(2)の両方の要件に該当する方
(1)同一世帯に住民税の課税所得28万円以上145万円未満の被保険者がいる
(2)同一世帯内の被保険者全員の「年金収入+年金以外の合計所得金額」の合計金額が、 
●被保険者が1人の場合 →200万円以上
●被保険者が2人以上の場合 →320万円以上

負担割合:1割

負担区分 要件
一般I 住民税課税世帯で一般II(2割)に該当しない方
区分II 住民税非課税世帯で区分Iに該当しない方
区分I 住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円(公的年金控除は80万円を適用。給与所得の場合は給与所得金額から10万円を控除。)または老齢福祉年金を受給している方

(5)保険料について

 後期高齢者医療制度における保険料は、広域連合ごとに条例で定めることとなっており、その都道府県内の後期高齢者に関しては、住んでいる市町村を問わず、均一な基準に基づく保険料となります。
 保険料は、所得に応じて負担する【所得割】と1人ひとりが均等に負担する【均等割】により決定されます。
 なお、令和8年度から子ども・子育て支援金制度が施行されることに伴い、医療分の保険料率とは別に、子ども分の保険料を算定されることとなりました。

 ※
子ども・子育て支援金制度の施行について、詳しくは子ども家庭庁ホームページをご覧ください。
 
『子ども・子育て支援金制度について』(こども家庭庁)

 

【医療分】

1年間の後期高齢者医療保険料
所得割 被保険者の所得に応じて計算されます
(所得-最大43万円)×11.61%
均等割 被保険者1人につき定額で計算されます
59,963円
1年間の医療分保険料
(限度額85万円 100円未満切り捨て)
 
【子ども分】
1年間の後期高齢者医療保険料
所得割 被保険者の所得に応じて計算されます
(所得-最大43万円)×0.28%
均等割 被保険者1人につき定額で計算されます
1,364円
1年間の子ども分保険料
(限度額21,000円 100円未満切り捨て)

【医療分】+【子ども分】の合計が1年間の後期高齢者医療保険料になります。

 

低所得者等の軽減措置について

詳細については保険料の軽減についてのページをご確認ください。

納付方法について

 後期高齢者医療保険料の納付方法は、原則、特別徴収(年金天引き)となります。
 ただし、年度途中の加入者、所得判明等による増額分、特別な事情により年金天引きができない方は、普通徴収(口座振替・納付書払い)となります。
 普通徴収の方で、口座振替を希望される方は、改めて口座振替の登録をして頂く必要があります。
 また、特別徴収に不服等がある方は、口座振替に切替えることができますのでお問い合せください。
 

特別徴収の平準化について

 保険料を年金天引きにより納めている方で、所得の変動などによって年度間の保険料に大きな差が生じた場合、当該年度以降の仮徴収額(※1)本徴収額(※2)に偏りが生じることとなりますが、6月・8月の仮徴収額を変更し、年間を通して平準化された額が年金から差引されるように調整しております
 なお、調整をするうえで6月・8月の仮徴収額が増減いたしますが、7月に決定する年間保険料に影響はありません
(所得の変動があった場合は、平準化の有無に関わらず年間保険料は増減します。)

  • ※1 仮徴収額
    前々年の収入を基に年金支給月の4月・6月・8月に徴収する額
  • ※2 本徴収額
    前年の収入を基に決定した保険料から仮徴収額分を差し引き、年金支給月の10月・12月・2月に徴収する額

6月・8月で減額した場合の調整例

調整前

令和7年度(調整前)
仮徴収額
4月
仮徴収額
6月
仮徴収額
8月
本徴収額
10月
本徴収額
12月
本徴収額
2月
合計
特別徴収 15,000円 15,000円 15,000円 5,000円 5,000円 5,000円 60,000円
令和8年度(調整前)
仮徴収額
4月
仮徴収額
6月
仮徴収額
8月
本徴収額
10月
本徴収額
12月
本徴収額
2月
合計
特別徴収 5,000円 5,000円 5,000円 15,000円 15,000円 15,000円 60,000円

調整後

令和7年度(調整後)
仮徴収額
4月
仮徴収額
6月
仮徴収額
8月
本徴収額
10月
本徴収額
12月
本徴収額
2月
合計
特別徴収 15,000円 7,500円 7,500円 10,000円 10,000円 10,000円 60,000円
令和8年度(調整後)
仮徴収額
4月
仮徴収額
6月
仮徴収額
8月
本徴収額
10月
本徴収額
12月
本徴収額
2月
合計
特別徴収 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 60,000円

※2月の本徴収額が、4月・6月・8月の年金天引きされる仮徴収額となります。

(6)高額療養費について

 1か月の自己負担限度額を超えて支払った場合は、北海道後期高齢者医療広域連合より案内が届きますので、同封されている「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」を提出し、指定された口座へ振込みとなります。(手続きは1度で済みますので、高額療養費が発生する都度、指定された口座へ振込まれます。)
(入院した時の食事代や保険が適用されない差額のベッド代などは、支給の対象となりません。)

区分 1か月の自己負担額(※1)
外来【個人単位】
1か月の自己負担額(※1)
外来+入院【世帯単位】
現役Ⅲ
課税所得 690万円以上
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
(140,100円)※2
現役Ⅱ
課税所得 380万円以上
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
(93,000円)※2
現役Ⅰ
課税所得 145万円以上
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(44,400円)※2
一般Ⅱ 18,000円 ※3 57,600円(44,400円) ※2
一般Ⅰ 18,000円 ※3 57,600円(44,400円) ※2
住民税非課税世帯 区分Ⅱ 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯 区分Ⅰ 8,000円 15,000円

※1 月の途中で75歳の誕生日を迎えることにより加入する方(障害認定で加入する方を除く)は、加入した月の自己負担限度額が2分の1に調整されます。
※2 多数該当(過去12か月に3回以上世帯単位における高額療養費の支給に該当し、4回目以降の支給に該当)の場合の自己負担限度額です。
※3 1年間の外来の自己負担額合計の限度額が144,000円となります。
※4 住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者の方がいる場合に、「年金収入+その他の合計所得金額」が、200万円以上(被保険者が1人の世帯)の方、320万円以上(被保険者が2人以上の世帯)の方。

(7)窓口負担の低減(自己負担限度額の適用)について

 申請により限度区分を記載した資格確認書を交付します。(限度区分が一般Ⅰ・Ⅱ、現役Ⅲの方は対象外です。)
 保険医療の受診の際に、限度区分が併記された資格確認書を医療機関へ掲示することで自己負担限度額以上の負担を抑えられます。
 なお、マイナ保険証をお持ちの場合、医療機関等へ限度額の情報提供に同意いただければ、自動的に自己負担限度額までの負担に抑えることができます。

(8)入院したときの食事代など

 入院したときは、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。

療養病床以外に入院したとき

 
療養病床以外に入院したときの食事療養標準負担額
区分 食事療養標準負担額
現役Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般I・II 1食につき 510円
現役Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般I・II(指定難病の方 ※1) 1食につき 300円
住民税非課税世帯 区分II(90日までの入院) 1食につき 240円
住民税非課税世帯 区分II(90日を超える入院 ※2) 1食につき 190円
住民税非課税世帯 区分I 1食につき 110円
※1…都道府県発行の指定難病の医療受給者証をお持ちの方
※2…過去12か月で区分IIの認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると該当になります。この申請はマイナ保険証・負担区分が掲載された資格確認書を使用する場合でも引き続き申請が必要です。

療養病床に入院したとき

療養病床に入院したときの生活療養標準負担額
区分 生活療養標準負担額
現役Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般I・II
  • (食費)1食につき  510円 (※3)
    一部医療機関では  470円
  • (居住費)1日につき 370円
住民税非課税世帯 区分II
  • (食費)1食につき  240円
  • (居住費)1日につき 370円
住民税非課税世帯 区分I
  • (食費)1食につき  140円
  • (居住費)1日につき 370円
住民税非課税世帯 区分I
(老齢福祉年金を受給されている方)
  • (食費)1食につき  110円
  • (居住費)1日につき    0円
※3…現役並み所得者・一定以上所得者・一般の場合における食費510円は、管理栄養士又は栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合の額です。それ以外の場合は、470円です。
 

お問い合わせ

生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
メールでのお問い合わせはこちら

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