後期高齢者医療制度におけるマイナンバーの利用について
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更新日:2024年11月29日
後期高齢者医療制度において、各種手続きに「本人確認」と「マイナンバーの確認」が必要となりますので下記のものをご用意ください。
申請者が本人の場合
本人確認
1点で確認できる書類- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 高齢者入浴証
- 高齢者バス乗車証
- パスポート
- 障害者手帳 等
- 資格確認書
- 年金手帳
- 官公署から通知された住所・氏名が記載されたもの 等
マイナンバーの確認
- マイナンバーカード
- 個人番号が記載されている住民票の写し
申請者が代理人の場合
代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類及び被保険者本人の本人確認書類の掲示が必要となります。代理人確認
1点で確認できる書類- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 高齢者入浴証
- 高齢者バス乗車証
- パスポート
- 障害者手帳 等
2点で確認できる書類
- 資格確認書
- 年金手帳
- 官公署から通知された住所・氏名が記載されたもの 等
マイナンバーの記載が必要となる申請書は次のとおりです。
資格の届け出に関するもの
- 後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書
- 後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書
- 後期高齢者医療基準収入額適用申請書
- 後期高齢者医療資格確認書再交付申請書
- 後期高齢者医療特定疾病認定申請書
- 後期高齢者医療住所地特例開始(変更、終了)届書
収納の届け出に関するもの
- 後期高齢者医療特別の事情等に関する届書
給付の届け出に関するもの
※ 被保険者本人以外の者が給付を受ける場合、被保険者本人の委任状が必要になります。- 後期高齢者医療高額療養費支給申請書
- 後期高齢者医療療養費支給申請書(柔道整復施術、はり・きゅう、マッサージ)
- 後期高齢者医療食事療養差額支給申請書
- 後期高齢者医療高額介護合算療養費等支給申請書
兼後期高齢者医療自己負担額証明書交付申請書 - 後期高齢者医療支給申請書(申立書)
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
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