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後期高齢者医療制度のお知らせ(保険料の軽減について)

保険料の軽減について

保険料のうち均等割には軽減があります。

 保険料には均等割(一人当たりの額)と所得割(本人の所得に応じた額)がありますが、このうち、均等割については、世帯の所得に応じて下記の軽減があります。

令和7年度の保険料

令和7年度の保険料
所得が次の金額以下の世帯
(太字部分は給与所得者等が2人以上の場合に計算)
軽減割合 年間の均等割額
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 7割軽減 15,885円
43万円+(30万5千円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 5割軽減 26,476円
43万円+(56万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) 2割軽減 42,362円

給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。

  • 給与等の収入金額が55万円を超える方
  • 公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方

(例)年金収入168万円の1人世帯の軽減判定の所得の求め方

168万円(年金収入)-110万円(公的年金等控除額)-15万円(※特別控除額)=43万円(軽減判定の所得)
※65歳以上の方の公的年金等については、その所得からさらに15万円を差し引いた額で判定します。

被用者保険の被扶養者だった方は軽減があります。

 この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者だった方(夫または妻、親族等の加入している保険の扶養となっていた方)は制度加入から2年を経過していない期間のみ、所得割がかからず、均等割は5割軽減となります。ただし、世帯の所得により、7割軽減に該当する場合には、そちらが優先されます。

お問い合わせ

生活福祉部総合窓口課
〒097-8686
稚内市中央3丁目2番1号
電話:戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 国保・医療給付グループ 0162-23-6410(直通) 0162-23-6411(直通)
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