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稚内市避難行動要支援者避難支援計画について

稚内市避難行動要支援者避難支援計画の策定

稚内市では、風水害や地震・津波等の災害発生時に備え、自力又は家族の力だけで避難することが難しい「避難行動要支援者」の避難支援を迅速かつ的確に行うため、平常時から「避難行動要支援者」に関する情報を把握するとともに、避難誘導や情報伝達等の支援体制の整備を図り、地域の安全・安心体制を強化することを目的として、『稚内市避難行動要支援者避難支援計画』を平成27年(2015年)10月に策定しました。
稚内市避難行動要支援者避難支援計画

避難支援について

稚内市は、災害対策基本法に基づき、避難行動要支援者の名簿を災害の発生に備え事前に作成し、管理しています。
なお、避難行動要支援者の範囲については、稚内市地域防災計画に基づき、次のとおりとなっています。
  1. 要介護認定3~5を受けている方
  2. 身体障害者手帳1・2級の第1種を所持する方
  3. 療育手帳Aを所持する方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する方
  5. 市の支援を受けている難病患者の方
  6. その他避難支援が必要と市長が認めた方

避難支援が必要かどうかの確認について

避難行動要支援者の方に対しては、避難支援が必要で、自分の情報を町内会、自主防災組織、民生児童委員などの「避難支援等関係者」に提供してもよいか確認するための同意書パンフレットとともに送付します。
同意された場合は平時の情報提供が可能な名簿として、同意されない方は平時の情報提供が不可能な名簿として、それぞれ市で管理します。
同意された方の名簿は「避難支援等関係者」に提供し、避難支援体制の構築を目指します。

避難行動要支援者に該当していないが支援が必要な方について

上記避難行動要支援者の範囲外の方であっても、避難支援が必要であれば、名簿に記載することが可能です。
総務防災課、社会福祉課、長寿あんしん課、健康づくり課(保健福祉センター)の窓口で同意書をご記入いただくか、下記までご連絡願います。
【連絡先】
稚内市総務部総務防災課 電話番号 0162-23-6380

その他避難支援計画や取組内容について

Q. 情報提供に同意した場合必ず助けてもらえるのか。(避難支援等関係者は必ず対象の人を助けなければならないのか。)

A. 避難支援は町内会や自主防災組織が主体となって行いますが、支援する側も自分や家族の命を守らなければなりません。
できる限り支援していただくこととしていますが、状況により助けられない場合もあることをご了承ください。

Q. 避難行動要支援者名簿にはどんな情報が載るのか。

A. 災害対策基本法により、名簿には氏名、生年月日、性別、住所または居所、電話番号その他連絡先、避難支援を必要とする理由などが記載されます。
名簿様式は避難行動要支援者名簿

Q. 避難行動要支援者名簿は誰に渡されるのか。

A. 避難支援等関係者である、町内会、自主防災組織、民生児童委員、社会福祉協議会、消防機関、警察署、その他避難行動要支援者の避難支援を行う関係者に提供します。

Q. 情報提供に同意しないと助けてもらえないのか。

A. 同意した場合は、事前に話し合いを行うなどして、避難体制の構築に取り組むことができるため、同意がない場合に比べて避難支援が行いやすくなります。災害発生時には同意がない場合でも助けることができるよう取り組みを行いますが、事前準備が不十分なため対応が遅れる可能性があります。

パブリックコメントの実施結果について

お問い合わせ先

企画総務部総務防災課
稚内市中央3丁目13番15号
総務・統計グループ 0162-23-6235、法規文書グループ 0162-23-6259、防災グループ 0162-23-6380、市史編さん準備グループ 0162-23-3874(稚内市立図書館内)

メールでの問い合わせはこちら

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