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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成及び提出について

 要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年(2017年)6月に「水防法の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」が施行されました。今回の法改正により、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
 また、津波防災地域づくり法に基づき、津波災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者又は管理者にも、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられています。

 ※要配慮者利用施設とは、高齢者、障がい者、妊産婦、乳幼児等の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設です。

避難確保計画とは

 避難確保計画とは、洪水、土砂、津波災害などが発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な次の事項を定める計画です。各施設が所在する場所における災害の危険に応じて、計画を作成する必要があり、作成した計画を市へ報告する必要があります(報告方法についてはこちら)。

避難確保計画の作成方法

 避難確保計画は、記載すべき事項が定められております。
 必要事項の内容につきましては、下記のとおりです。
  1. 防災体制
  2. 避難誘導
  3. 施設の整備
  4. 防災教育及び訓練の実施
  5. 自衛水防組織の業務(洪水時の避難確保計画の作成において、自衛水防組織を設置する場合)
  6. そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置
作成方法は次の2パターンです
  1. 既存の計画に追記する方法
  2. 新規に計画を作成する方法

1.既存の計画に追記する

 下記の計画・マニュアルを作成している場合、その計画に必要事項を追記することで避難確保計画とすることができます。既存の計画に追記して避難確保計画を作成した場合や既存の計画に必要項目が全て含まれている場合についても市への報告が必要です(報告方法についてはこちら)。
避難確保計画の追記内容
「非常災害対策計画」
  • 「土砂災害または洪水などに関する避難の確保を図るための資器材」の項目を追加(様式5)
  • 「土砂災害または洪水などに関する防災教育及び訓練」の項目を追加(様式7)
  • 「自衛水防の業務に関する事項」の項目を追加(様式6)
    (洪水時の避難確保計画の作成において、自衛水防組織を設置する場合)
「消防計画」
  • 計画の目的に「土砂災害または洪水などに関する避難」の項目を追記(様式1)
  • 「土砂災害または洪水などの防災体制」の項目を追記(様式2、12)
  • 「土砂災害または洪水などに関する情報収集・伝達」の項目を追記(様式3、8、9、10、11)
  • 「土砂災害または洪水などに関する避難誘導」の項目を追加(様式4、別紙1)
  • 「土砂災害または洪水などに関する避難の確保を図るための資器材」の項目を追加(様式5)
  • 「土砂災害または洪水などに関する防災教育及び訓練」の項目を追加(様式7)
  • 「自衛水防の業務に関する事項」の項目を追加(様式6)
    (洪水時の避難確保計画の作成において、自衛水防組織を設置する場合)
学校の「危機管理マニュアル」や保育園の「保育園防災マニュアル」等その他の計画・マニュアル その計画に避難確保計画の必要事項が含まれているか、ご確認ください。
避難確保計画の必要事項が含まれている場合、別途作成は不要です。
もし含まれない場合については不足している事項を追記することで避難確保計画を作成可能です。
 ※下記の「記載例」及び「避難確保計画の手引き(解説編)」の内容を確認し、追記を行ってください。
 括弧()内の様式番号は「記載例」の様式番号と対応しているので確認してください。

2.新規に計画を作成する

 下記の様式を使用することで、避難確保計画を簡単に作成することができます。
 まずは、記載が必要な事項を確認するために、次のファイルをダウンロード(クリック)してください。
 避難確保計画作成の手引き(解説編)

 必要な事項を確認したあと、下表の該当する施設の「様式」及び「記載例」をダウンロード(クリック)してください。
施設の様式及び記載例一覧
様式 記載例 チェックシート
社会福祉施設 社会福祉施設 社会福祉施設
医療施設 医療施設 医療施設
保育園、幼稚園、学校 保育園、幼稚園、学校
 その後、「様式」と「記載例」を開き、「様式」の「対象災害選択シート」の中から施設に該当している災害に「〇」をそうでないものに「×」を入力してください。
 本市の災害種別は「洪水、津波、土砂災害」のみです。施設の災害種別については「地域防災計画」の資料編484ページ~486ページをご確認ください。
 次に、「記載例」と「避難確保計画の手引き(解説編)」を確認するとともに「チェックリスト(社会福祉施設、医療施設)」に留意し、「様式」の「作業シート」の空欄を埋めることで避難確保計画を作成することができます。
 避難確保計画を作成した後、市へ作成した計画を提出する必要があります。

避難確保計画の作成又は変更の報告

 避難確保計画を新たに作成又は変更した場合は、避難確保計画とチェックリスト(社会福祉施設、医療施設)を下記までご提出願います。
 また、既に避難確保計画を作成している場合についても、ご提出願います。

提出先

稚内市企画総務部総務防災課防災グループ
住所:〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号
電話番号:0162-23-6380
FAX:0162-23-3350
E-mail:soumubousai@city.wakkanai.lg.jp

提出方法

持参、郵送、FAX、メール

 提出後、計画に記載漏れがないか確認を行います。記載漏れがあった場合は、その旨をご連絡いたします。

避難訓練の実施

 作成した避難確保計画に基づいて避難訓練を行う必要があります。
 訓練方法や内容について、支援させていただきますので、その必要がありましたら総務防災課(電話番号:0162-23-6380)までご連絡願います。
 訓練を実施した場合には、訓練実施後おおむね1ヶ月を目安に、訓練結果を市へ報告することとなっておりますので、下記の様式を提出願います。

避難訓練実施報告書様式

その他の参考資料

 稚内市の避難所や避難場所、各種ハザードマップの情報については、下記のリンクをご覧いただき、避難確保計画作成の参考としてください。

お問い合わせ先

企画総務部総務防災課
稚内市中央3丁目13番15号
総務・統計グループ 0162-23-6235、法規文書グループ 0162-23-6259、防災グループ 0162-23-6380、市史編さん準備グループ 0162-23-3874(稚内市立図書館内)

メールでの問い合わせはこちら

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