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国民保護について

特殊勲章の画像このマークは、国民保護を実施する人を識別するための国際的な標章です。

ジュネーブ諸条約第一追加議定書に規定されており、国民保護の要員、建物、物品の保護及び避難所を識別するためのものです。

国民保護法とは

 正式名称を「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」といい、平成16年(2004年)9月17日に施行されました。
武力攻撃を受けた場合や大規模テロなどが発生した場合に、国民の生命、身体及び財産を保護し、武力攻撃に伴う被害を最小にすることができるよう、国・都道府県・市町村等の役割分担やその具体的な措置を定めたものです。

稚内市国民保護協議会

 国民保護法第39条の規定により、市が行なう避難や救援などの国民の保護のための措置に関し、広く住民の意見を求め、市の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するために、設置されるものです。
 市長の諮問に応じて市域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること、また、重要事項に関して市長に意見を述べることを所掌事務としています。
協議会は、会長(市長の充て職)と委員(国・自衛隊・道・公共事業者等の関係機関の職員・有識者・市の職員)30人以内で構成され、任期は2年となっています。

稚内市国民保護計画(令和2年(2020年)3月6日改訂)

 国民保護法第35条の規定により、平成17年(2005年)3月に閣議決定された「国民の保護に関する基本指針」及び平成18年(2006年)1月に策定された「北海道国民保護計画」に基づいて、市国民保護協議会や市民の皆さんのご意見を踏まえ、平成19年(2007年)2月15日付けで策定しました。
 この計画は、武力攻撃や大規模なテロなどが発生した場合に、国の方針に基づき、市が国・道・他の市町村・関係機関等と連携・協力して、的確・迅速に住民の避難や救援などを行うことができるよう定めたものです。

関連資料

関連リンク

お問い合わせ先

企画総務部総務防災課
稚内市中央3丁目13番15号
総務・統計グループ 0162-23-6235、法規文書グループ 0162-23-6259、防災グループ 0162-23-6380、市史編さん準備グループ 0162-23-3874(稚内市立図書館内)

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