稚内市地球温暖化対策実行計画 実施状況報告書の公表について
◆稚内市地球温暖化対策実行計画 (区域施策編)
我が国の地球温暖化対策の基本的な方針を定めた「地球温暖化対策の推進に関する法律」(「地球温暖化対策推進法」)においては、地方公共団体の責務として、法第19条第2項で「都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の量の削減等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。」としております。
稚内市では、2011(平成23)年度から2020(令和2)年このことを受けて、地域に応じた温室効果ガスの排出抑制に向けた対策を総合的・効果的に推進するため、平成23年に地球温暖化対策実行計画(区域施策編)を策定しました。
◆稚内市地球温暖化対策実行計画 (事務事業編)
稚内市ではこれまでに、平成18年度~平成22年度を計画期間とする「稚内市地球温暖化対策実行計画【第1次計画】」、平成23年度から令和2年度までを計画期間とする「稚内市地球温暖化対策実行委計画(事務事業編)【第2次計画】」を策定して、市役所の主な公共施設における二酸化炭素の排出量削減に努めてきました。令和2年度に第2次計画が計画期間満了となったため、引き続き、地球温暖化防止に向けた取組を着実に推進し、脱炭素社会を実現するため、令和3年3月に第3次計画となる「稚内市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定しました。
地球温暖化対策推進法第21条第15項に基づき、稚内市地球温暖化対策実行計画の施策の実施の状況等を取りまとめたものを公表します。
◇計画の詳しい内容はこちら
企画総務部エネルギー対策課
稚内市中央3丁目13番15号
環境政策グループ 0162-23-6386 地球温暖化対策グループ 0162-23-6860
メールでの問い合わせはこちら
本文ここまで