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FIT制度に基づく標識及び柵塀等の設置義務に関するお知らせ

 FIT制度(固定価格買取制度)では、認定事業者に対し、設置する設備に標識及び柵塀等の設置が義務付けられています。しかしながら、依然としてこれらの義務を遵守していない事業者が多数存在しており、標識及び柵塀等が未設置である旨の情報が経済産業省に多く寄せられています。
 そのため、標識及び柵塀等の設置義務について、資源エネルギー庁より注意喚起がありましたので、お知らせいたします。 上記に関するお問い合わせにつきましては、下記経済産業省のページからお願いします。  風力発電事業につきましては、国のガイドライン等に加え「稚内市小型風力発電設備等の設置及び運用の基準に関する条例」、「稚内市風力発電施設建設ガイドライン」も確認し、遵守していただきますようお願いします。
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お問い合わせ

企画総務部エネルギー対策課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:環境政策グループ 0162-23-6386 地球温暖化対策グループ 0162-23-6860
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