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稚内市小型風力発電設備等の設置及び運用の基準に関する条例の一部改正について

稚内市小型風力発電設備等の設置及び運用の基準に関する条例の一部改正について

 稚内市では、平成29年(2017年)12月に再生可能エネルギーの拡大と市民と地域の安全・安心の確保と生活環境の保全を図るため、小型風力発電設備の設置及び運用に関して適切な状況に誘導することを目的に「稚内市小型風力発電設備等の設置及び運用の基準に関する条例」の制定を行いました。
 平成30年度から固定価格買取制度による風力発電の買取価格が一律となったことにより、今後、関係法令等で規制の受けない出力20キロワット以上、50キロワット未満の風力発電設備の設置が予想されることから、条例及び施行規則の改正を行ったものです。

改正後の条例、施行規則、新旧対照表は以下に掲載しています。 改正前の条例、施行規則は以下に掲載しています。
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〒097-8686
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