風力発電施設建設ガイドライン
ページID:3390
更新日:2024年8月6日
風力発電施設建設ガイドラインとは?
風力発電がクリーンだからといって、どこに建設してもよいということにはなりません。風車の建設にあたっては騒音や電波障害はもちろんのこと、景観の問題や地域住民との調整など建設前には十分な調査と協議・調整が必要となります。当市は特に、東京、大阪、札幌などへ直行便が就航する国直轄の第2種空港や「利尻・礼文・サロベツ国立公園」を有する一大観光地でもあります。このため、風車の建設にあたっては騒音や電波障害のほかにも、航空機の進入路や自然景観、渡り鳥のルートといった法規制とは別の問題にも配慮しなければなりません。
そこで、稚内市としては、全国に先駆けて、「風車と住民の共存」の視点から、平成12年(2000年)4月に「風力発電施設建設ガイドライン」を制定しました。このガイドラインにより、市内全域を「法規制により建設が不可能な場所」、「法規制、自然保護から原則建設禁止」、「建設が好ましくない場所」、「建設にあたって調整を要する場所」、「制限指定のないところ」に色分けをし、風車建設場所選定の参考としていただきました。
平成15年(2003年)4月には、これら建設の可否等の区分や当初想定していなかった海域への建設の可否などについて、改正を行いました。
このガイドラインは風車の建設を規制しようとするものではなく、建設する側が安心して建設できる指針であり、条件が整えば、市として積極的に支援していきます。
稚内市風力発電施設建設ガイドラインPDF(880.21 KB)
お問い合わせ
企画総務部エネルギー対策課
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
電話:環境政策グループ 0162-23-6386 地球温暖化対策グループ 0162-23-6860
メールでの問い合わせはこちら