令和7年8月1日以降の「保険資格情報」の確認方法について
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更新日:2025年7月30日
令和7年8月1日以降の保険資格情報の確認方法について
医療機関・薬局で提示するもの
以下のいずれかをご提示ください。マイナ保険証
・健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードが、 マイナ保険証です。利用登録は、医療機関・薬局の受付窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーなどで簡単にできます。(利用登録方法はこちら【厚生労働省HPへ移動します】)(お手元の)健康保険証
・有効期限は、令和6年12月2日から起算して最長1年間 (令和7年12月1日まで)です。
※転居・転職などで加入する保険者が変わる場合は、令和7年12月1日までに有効期限を迎える時点までです。
資格確認書
・まだマイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方などには、今お持ちの健康保険証の有効期限内に資格確認書を無償でご本人の申請によらず、加入している医療保険者から交付します。詳しくは、「資格確認書について(マイナ保険証を使わない場合の受診方法)【厚生労働省HPへ移動します】」をご確認ください。以下、厚生労働省HPより引用
医療機関・薬局の受付での資格確認方法(マイナ保険証/(有効期限内の)健康保険証/資格確認書):簡易版PDF(321.40 KB)
医療機関・薬局の受付での資格確認方法(マイナ保険証/(有効期限内の)健康保険証/資格確認書):詳細版PDF(975.33 KB)
マイナ保険証での受付が出来ない場合
マイナ保険証を利用する際に、何らかの事情(※)で資格確認を行えなかった場合も、以下のような対応で資格確認を行います。
※例)
- 停電などの天災
- 医療機関でカードリーダー等の機器不良やネットワークの不具合
- 患者が携行しているマイナンバーカードのICチップの破損
1.マイナンバーカード+マイナポータルの画面
・マイナンバーカードと、マイナポータルの資格情報画面(ダウンロードしたPDFファイルも可)をセットでご提示ください。

2.マイナンバーカード+資格情報のお知らせ
・「資格情報のお知らせ」とは、マイナ保険証をお持ちの方に、申請によらず交付される書類です。
・単体では受診はできません。何らかの事情で資格確認を行えなかった場合に、マイナンバーカードとセットでご提示ください。
・資格情報のお知らせはデータを用いたスマホでの提示等は無効です。必ず紙に印字されたものをご提示ください。

3.被保険者資格申立書
・「被保険者資格申立書」とは、初診の医療機関・薬局にて、何らかの事情で資格確認ができなかった上、マイナポータルの画面や資格情報のお知らせを持ち合わせていないときに、ご記入いただく書類です。

以上の情報の詳細はこちら(厚生労働省HPへ移動します)
ご不明な点がございましたら、医事課窓口にいる職員までお問合せください。
お問い合わせ
市立稚内病院

