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~ 「稚内市生活支援臨時特別給付金」の申請受付は終了しました ~ |
確認書を受理した日から1~2週間後が目安です |
申請書を受理・審査した日から1~2週間後が目安です |
令和3年12月10日(基準日)において、世帯全員の令和3年度「市町村民税均等割が非課税」の世帯 |
市町村民税均等割非課税世帯以外の世帯のうち、令和3年1月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯全員が令和3年度の市町村民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯(令和3年度の市町村民税均等割が課税されている世帯全員の収入見込額または所得見込額が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である世帯) | ||||||||||||||||||||||
※収入見込額:令和3年1月以降令和4年9月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額 | ||||||||||||||||||||||
※所得見込額:収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額 | ||||||||||||||||||||||
※非課税相当額(給与収入の場合): | ||||||||||||||||||||||
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世帯全員が市町村民税均等割が課税されている方の扶養親族等(※)の場合は、給付金の支給対象となりません。 | |
※市町村民税の課税者と生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の方 を含む。)のほか、同法の規定による青色事業従事者及び事業従事者が含まれます。 |
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租税条約に基づく免除を受けたことにより、市町村民税均等割が課されなかった方は対象になりません。 | |
すでに本給付金の支給を受けた世帯の方を含む世帯は対象外です。 |
(1) | 対象と見込まれる世帯の世帯主宛に、給付内容や確認事項が書かれた確認書を送付します。 (令和4年1月28日発送) |
・基準日の翌日以降に住民票を異動した方については転居先の住所に送付します。 | |
(2) | 記載内容を確認し、所定の欄にチェック、署名等を行ってください。 |
(3) | 同封の返信用封筒に確認書を入れ、令和4年4月27日(水)までに返送してください。 |
※ | 振込口座の記載がない方・振込口座の変更を希望される方は、「通帳等の写し」と「本人確認書類の写し」の添付が必要となります。 |
※ | 代理人による確認・受給の場合は、上記のほか、「代理人の本人確認書類の写し」の添付も必要となります。 |
給付金を受け取るには、申請が必要です。 申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに市給付金窓口に直接または郵送で提出してください。 |
申請書類 | 申請書 | ・非課税世帯等臨時特別給付金申請書(請求書)【pdf:179KB】 ・簡易な収入(所得)見込額の申立書【pdf:230KB】 |
記入例 | ・申請書の記入例【pdf:374KB】 ・簡易な収入(所得)見込額の申立書の記入例【pdf:497KB】 |
・ | 令和3年12月11日以降の転入者で、市町村民税(均等割)非課税世帯の方は、転入前の市区町村から確認書が送付されます。 |
・ | 申請期限を過ぎた場合は受理できませんのでご注意ください。 (郵送での提出の場合は当日消印有効) |
! | 家計急変世帯について、新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付金を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。 |
・ | 内閣府ホームページ |
・ | 内閣府コールセンター |
フリーダイヤル:0120-526-145 受付時間:9:00~20:00(土日祝を含む) |
申請書類 | ・稚内市生活支援臨時特別給付金申請書(請求書)【docx:32KB】 ・稚内市生活支援臨時特別給付金申請書(請求書)【pdf:324KB】 |
・申請書の記載例【pdf:384KB】 |
・ | 申請期限を過ぎた場合は受理できませんのでご注意ください。 |
・ | 給付金の支給後、申請等の内容について虚偽であることが判明した場合や給付金の支給要件に 該当しないことが判明した場合は、給付金の返還を求めます。 |
・ | 自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、消費者センターや警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 |
企画総務部総務防災課
稚内市中央3丁目13番15号
総務・統計グループ 0162-23-6235、法規文書グループ 0162-23-6259、DX推進グループ 0162-23-6406、防災グループ 0162-23-6380、市史編さん準備グループ
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