ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)等について

内容

食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計の影響が大きい住民税非課税世帯等に対して、経済的負担を軽減するために2種類の給付金を支給します。

①電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)【国の給付金】   

②住民税非課税世帯等価格高騰対策給付金(2万円)【稚内市独自給付金】

 

支給の対象となる世帯(5万円も2万円も対象世帯は同じです)

 ①住民税非課税世帯
  令和4年9月30日(基準日)において稚内市に住民票があり、下記ABC全てに該当する世帯の
  世帯主
   A 世帯の全員が令和4年度分の住民税が非課税
   B 世帯の全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていない
   C 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいない
 ②家計急変世帯
  予期せず令和4年1月から令和4年12月までの家計が急変し、同一の世帯に属する者全員が
  令和4年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯の世帯主
 (申請日における当該世帯の住所地の市町村が支給)。住民税非課税となる水準に相当する
  収入の減少があった世帯に対し支給するものです。
 【要件】
  ・令和4年1月以降の任意の1ヵ月の収入が、それ以前と比べて減少したこと
  ・世帯としての収入の合計ではなく、個々の世帯員全員が、それぞれ住民税非課税水準に
   相当する収入であること
  ・収入の減少があった月の収入を12倍し、下表の収入金額以下となっていること 
扶養している親族の状況 収入金額
  単身又は扶養者がいない場合    93.0万円
  配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合  138.0万円
  配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合  168.3万円
  配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合  210.0万円
  配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合  250.0万円
  障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合  204.3万円

 【注意事項】
  ・予期せず家計が急変し住民税非課税となる水準に相当する収入の減少があった世帯に対し
   支給するものであり、例えば、事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の
   出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、予期
   せず収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしません。
  ・定年退職による収入の減少や年金が支給されない月の収入は、予期しない収入の減少には
   該当しません。
  ・住民税非課税世帯への給付と同様に、住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる
   世帯は除きます。
      ・①の住民税非課税世帯として給付金を受給した世帯は、②の家計急変世帯として受給できま
   せん。

手 続

 ①住民税非課税世帯
  令和4年11月7日対象者へ「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援金支給要件確認書」
  「住民税非課税世帯等価格高騰対策給付金支給要件確認書(申請・請求書)」を送付しました。
  届いた世帯主は内容を確認(チェック欄)し、氏名・確認日・電話番号などを記入の上、同封
  の返信用封筒で返送して頂きます。なお、令和4年1月以降に稚内市へ転入した方がいる世帯は
  転入前市区町村へ状況を確認するため、送付が遅れる場合があります。
  
 ②家計急変世帯
  申請手続が必要です。(申請期間:令和4年11月16日(水)~令和5年1月31日(火))
  
【申請書類】
  ・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書(5万円)
  ・                 〃   (記入例)
  ・稚内市住民税非課税世帯等価格高騰対策給付金(家計急変世帯分)申請書(2万円)
  ・                 〃   (記入例)
  ・簡易な収入申立書(家計急変者)(5万円・2万円共通様式)
  ・                 〃   (記入例)
  ・申請者本人確認書類の写し(免許証・マイナンバーカード・保険証など)
  ・支給希望口座を確認できる書類の写し(銀行名・支店名・口座番号・名義がわかる部分
   の写し。ネット銀行などで通帳が無い場合は、画面コピーなどを紙に印刷したものが
   必要です)

支給

 返送された確認書(又は申請書)を市が受理後、3週間程度で支給します。
【申請・問合せ先】
  稚内市臨時給付金窓口
  〒097-8686 稚内市中央3丁目13番15号 稚内市役所4階
  TEL0162-23-6257 受付時間 平日9:00~17:30

本文ここまで

ここからサブメニュー

サブメニューここまで

ここからフッターメニュー