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稚内市総合福祉センター 及び 稚内市老人福祉センター

指定管理者について



 稚内市総合福祉センター及び稚内市老人福祉センターは、市民の福祉の向上を図ることを目的に設置されており、その管理運営については、平成18年度から指定管理者制度を導入し、入館者へのサービスの向上と経費の節減、業務の効率化を図っているところです。
 このたび、平成31年4月1日からの指定管理者を、以下のとおり指定しましたので、お知らせします。

〇指定管理者
  稚内市宝来2丁目2番24号
  社会福祉法人 稚内市社会福祉協議会
  会長 菅原 耕


〇指定期間
  平成31年4月1日から平成36年3月31日まで(5年間)

〇指定管理者が行う業務
  (1)総合福祉センター運営業務(貸館の使用承認申請受付、使用料の収納事務など)
  (2)総合福祉センター維持管理業務(建物、機械設備、備品の管理、清掃など)
  (3)老人福祉センター運営業務(教養、レクリエーション事業の実施など)

お問い合わせ先

生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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