稚内市物価高騰対策緊急支援給付金について【市独自事業】※受付は終了しました。
本給付金の受付は令和4年12月15日(木)をもちまして終了いたしました。 |
新型コロナウイルス感染症禍における原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰等に直面する低所得世帯を支援するため、対象世帯に対して給付金を支給します。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
対象世帯
基準日(令和4年6月1日)時点で本市に住民票があり、世帯全員の令和4年度分の市町村民税が「非課税」または「均等割のみ課税」である世帯が対象です。
※ただし、次に該当する世帯は支給対象外となります。
・令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象世帯
・世帯の全員が住民税が課税されている方の扶養親族等の世帯
・租税条約による住民税の免除を届け出ている方がいる世帯
給付金額
令和4年度分の市町村民税の課税状況に応じて、次の額を支給します。
課税状況 |
支給金額 |
「非課税者」のみの世帯 |
5万円/世帯 |
「非課税者」と「均等割のみ課税者」の世帯 |
2万5千円/世帯 |
「均等割のみ課税者」のみの世帯 |
手続き方法
給付金の対象となる世帯には、市から「確認書」を送付しています。
確認書の支給要件や振込先などを確認し、提出期限までに返信してください。
稚内市物価高騰対策緊急支援給付金のご案内(チラシ)
確認書の提出期限
令和4年12月15日(木)≪当日消印有効≫
※期限までに返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
給付金の支給時期
市が確認書を受理してから2~3週間を目安に支給します。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策
給付金に関するお問い合わせは、下記の市社会福祉課給付金窓口までお電話ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、確認書の郵送での提出、電話でのお問い合わせにご協力ください。
本給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに、国や北海道、市の職員などを名乗る不審な電話や郵便があった場合は、市役所や警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
稚内市生活福祉部社会福祉課「給付金窓口」(市役所1階)
電話:0162-23-6193 FAX:0162-23-4038
受付時間:平日9時00分~17時30分
生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
メールでのお問い合わせはこちら
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