新たな非課税世帯等に対する給付金について
国の経済対策の一環として、令和6年度に
新たに住民税が非課税となる世帯等に対して、給付金を支給します。
また、18歳以下のこどもがいる世帯は1人あたり5万円を加算します。
対象世帯
基準日(令和6年(2024年)6月3日)に稚内市に住民票がある世帯のうち、次の1又は2に該当する世帯
- 令和6年度に新たに住民税非課税となった世帯(世帯全員の令和6年度住民税が非課税)
- 令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となった世帯(世帯全員の令和6年度住民税が非課税又は均等割のみ課税されている世帯)
次に該当する世帯は対象外です
- 令和5年度に住民税非課税世帯向けの給付金(7万円)の対象となった世帯
- 令和5年度に住民税均等割のみ課税世帯向けの給付金(10万円)の対象となった世帯
※未申請・受給辞退された世帯も含む
- 住民税課税者の扶養親族のみからなる世帯(親元を離れて暮らす学生、単身赴任中の方と離れて暮らす親族等)
給付額
- 1世帯あたり10万円
18歳以下のこども(平成18年(2006年)4月2日以降に生まれた児童)がいる世帯は1人あたり5万円を加算
※本市が支給する住民税非課税世帯等価格高騰対策給付金(新たな非課税世帯等に対する給付金)は、差押禁止等および非課税の対象となります。
給付金の支給手続きについて
対象となる世帯へは、令和6年7月23日(火)より、支給要件確認書を順次発送します。
なお、令和5年(2023年)12月以降に本市に転入されている方がいる世帯については、転入前の市区町村へ照会を行い、対象となることが確認されてからの発送となります。
申請方法
(1)オンライン申請(電子申請)
対象世帯に送付した案内文に記載されている二次元コード(QRコード)を読み取り、専用のフォームにアクセスしてください。必要事項を入力、必要書類を添付し申請してください。
(2)郵送(提出)での申請
支給要件確認書に、必要事項の記入や必要書類を添付し、同封の返信用封筒で返信してください。
(参考)
支給要件確認書(記載・添付例)
提出期限(申請期限)
令和6年10月31日(木)(必着)
※期限までに返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
支給時期
市が確認書を受理してから約3週間後(書類に不備がない場合)を目安に支給します。
本給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
自宅や職場などに、国や北海道、市の職員などを名乗る不審な電話や郵便があった場合は、市役所や警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。
問い合わせ先
〒097-8686
稚内市中央3丁目13番15号
稚内市生活福祉部社会福祉課「給付金窓口」(市役所1階)
電話:0162-23-6193、0162-23-6453、0162-23-6457
FAX:0162-23-4038
受付時間:平日8時45分~17時30分(祝祭日を除く)
生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
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