新型コロナウイルス感染症の影響を受けて生活にお困りの方へ
~ 新型コロナウイルス感染症の影響で
収入が減少し生活が困窮する方へ ~
1 生活福祉資金(緊急小口資金・総合支援資金)特例貸付
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入が減少し生活に困窮する方を対象に、緊急・一時的に、または生活再建までの間の生活費が必要な方のための貸付を実施しています。
緊急小口資金及び総合支援資金(初回貸付)について、申請期間が令和4年8月末日まで延長となりました。 |
※ 稚内市社会福祉協議会ホームページ
【相談・申請】
稚内市社会福祉協議会
〒097-0024 稚内市宝来2丁目2番24号 (宝来2丁目バス停前)
電話番号 0162-24-1139
月曜日~金曜日 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)
2 住居確保給付金の支給
市では、離職などで住むところが無くなった方や、住む場所を失うおそれが高い方に、就職活動すること等を条件に、一定期間、家賃相当額を支給する「住居確保給付金事業」を実施しています。
このたび、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、
令和2年4月20日から支給対象が拡大されました。
(これまで) 離職・廃業等2年以内の方
(改正後) 離職・廃業等2年以内の方
休業等により収入が減少し、離職と同程度の状況にある方
また、支給対象となる方の負担軽減と手続きの迅速化を図るため、令和2年4月30日から求職活動要件が緩和され、ハローワークへの求職申込が不要となりました。制度の利用にあたっては、収入額や金融資産額(預貯金等)などの要件があります。
※ 住居確保給付金 (稚内市社会福祉協議会ホームページ)
【相談・申請】
稚内市社会福祉協議会 自立生活支援センター
〒097-0024 稚内市宝来2丁目2番24号 (宝来2丁目バス停前)
電話番号 0162-24-0707
月曜日~金曜日 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)
3 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症の流行の長期化に伴い、緊急小口資金等の特例貸付について、貸付限度額に達した等の事情で利用できず、生活保護の受給や新たな就労に円滑に移行できていない困窮世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」(以下、自立支援金)を支給します。
1.自立支援金の支給対象世帯
(1) 総合支援資金(再貸付)まで終了していること
※令和4年1月より特例貸付による総合支援資金の緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付をいずれも終了する(終了した)方も対象に追加されました。
(2) 収入要件
世帯員全員の総収入が、下記の金額以下であること。
世帯人数 |
収入要件 |
1人 |
103,000円以下 |
2人 |
145,000円以下 |
3人 |
173,000円以下 |
4人 |
208,000円以下 |
5人 |
242,000円以下 |
6人 |
277,000円以下 |
7人 |
314,000円以下 |
(3) 資産要件
世帯の預貯金の合計額が、下記の金額以下であること。
世帯人数 |
資産要件 |
1人 |
468,000円以下 |
2人 |
690,000円以下 |
3人 |
840,000円以下 |
4人~ |
1,000,000円以下 |
(4) 求職活動要件
以下のいずれかの要件を満たすこと。
① 公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
- 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
- 月2回以上、ハローワークまたは地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける(※当面の間、月2回以上→「月1回以上」に要件緩和します)
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受ける(※当面の間、週1回以上→「月1回以上」に要件緩和します)
② 就労による自立が困難であり、本給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと
(5) 申請者が世帯の生計を主として維持していること
(6) 生活保護や職業訓練受講給付金を受給していないこと
(7) 偽りその他不正な手段により再貸付の申請をしていたり、暴力団員ではないこと
2.自立支援金の支給額・支給期間
世帯員数 |
支給額(月額) |
支給期間 |
1人世帯 |
6万円 |
3ヶ月間
(1ヶ月ずつ支給) |
2人世帯 |
8万円 |
3人以上世帯 |
10万円 |
3.支給のための手続き
申請期限:令和4年8月31日まで
申請書に必要な書類は、再貸付の際ご申告いただいたご住所宛に送付いたします。
支給が決定された場合は、その後の3ヶ月間、求職活動に関する報告が必要です。
4.再支給について
自立支援金を支給してきたところですが、3ヶ月間の支給期間中に求職活動を誠実かつ熱心に行っていたものの、依然として生活に困窮している方を対象に、一度に限り、自立支援金を再支給できることとなりました。
ただし、従前の受給中に必要な求職活動が行われていない等により、支給が中止されている方は、再支給できませんのでご注意ください。
【相談・申請】
社会福祉課 保護グループ
電話番号 0162-23-6457
月曜日~金曜日 9:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く)

生活福祉部社会福祉課
稚内市中央3丁目13番15号
障がい福祉G・地域共生社会推進G 0162-23-6453(直通) 保護G 0162-23-6457(直通) 基幹相談支援センター 0162-23-6550(直通) ひきこもり相談ダイヤル 0162-23-7811(直通)
メールでのお問い合わせはこちら
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