稚内市妊婦のための支援給付のご案内
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更新日:2025年4月23日
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設されました。「妊婦のための支援給付」は妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。これに伴い、旧事業「出産・子育て応援交付金事業」で支給していた「出産・子育て応援給付金」は「妊婦支援給付金」に移行します。※令和7年3月31日までに出生した子どもがいる養育者の方は、子育て応援給付金を支給します。申請期限は、令和8年3月30日までとなりますので、なるべく速やかにご申請ください。
稚内市妊婦のための支援給付のご案内(チラシ)PDF(939.48 KB)
対象者
本市の住民基本台帳に記載されており、下記1~4のいずれかに該当する方
- 令和7年4月1日以降、妊娠届出をした方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、保健師との面談後、旧事業(出産・子育て応援事業)の出産応援給付金を申請していない方
- 令和7年4月1日以降に出産した方(流死産・人口妊娠中絶を含む)
- 妊娠届出前に流産・人口妊娠中絶をした方
事業開始日
令和7年4月1日
申請時期・支給金額
1回目 妊娠届出時 5万円2回目 出産後(こんにちは赤ちゃん訪問時等) 5万円
※支給方法:口座振込(妊産婦名義の口座に限ります)
申請方法
妊娠届出時、出産後のこんにちは赤ちゃん訪問時に保健師がお渡しする申請書類で申請できます。
流産・死産等を経験した方、お子様を亡くされた方
令和7年4月1日以降に、流産・死産・人口妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請できます。※妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。
※妊娠届出前に流産等を経験した方も申請可能です。医師による胎児心拍を確認した際の診断書等「妊婦給付認定用診断書」が必要となります。
お問い合わせ
生活福祉部健康づくり課
〒097-0022
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
電話:0162-23-4000
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