ここから本文です。
稚内市では、新生児の聴覚異常を早期に発見することや、保護者の経済的負担を軽減することを目的に、令和3年4月から新生児聴覚検査にかかる費用を公費で負担しています。
稚内市新生児聴覚検査事業のご案内
①検査日において稚内市に住民登録のあるお子様
②令和3年4月1日以降に生まれたお子様
※出産した医療機関で検査を実施していないなどの事情により、入院中に検査が出来ない場合は生後3か月まで対象
検査内容:自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または耳音響放射検査(OAE)
助成金額:検査にかかる費用の全額(初回検査のみ対象)
妊娠届出時に新生児聴覚検査受診票を交付します。
【転入された方へ】
他市町村で妊娠届をして転入された方は、新生児聴覚検査受診票を交付しますので、妊産婦健康診査受診票の交付と合わせて申請してください。
【北海道内の医療機関で検査された場合】
稚内市が交付した受診票を使用して検査してください。医療機関から稚内市に検査費用の請求がありますので、自己負担の必要はありません。なお、受診票がない場合は実費での検査になりますので、必ず医療機関に受診票をお渡し下さい。
【北海道外の医療機関で検査された場合】
検査にかかった費用を助成していますので、生後6か月以内に以下の書類等を持参して助成金の申請をしてください。
※里帰りなどにより保護者が窓口に来れない理由のある時は、代理人が申請できます。代理人が申請する場合は、委任状、代理人の身分証明書等、印鑑が必要になります。
受診票の再交付は、原則行っておりません。しかし、やむを得ない事情がある場合は、再交付できる場合もありますので、お問い合わせ下さい。
本文ここまで
ここからフッターメニュー