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災害遺児手当制度

 災害遺児手当は、交通事故、海難事故などによって生計の中心となる方が亡くなった場合に、遺児の健全な育成を助けるために、遺児の保護者に支給される手当です。災害遺児手当は、遺児の福祉向上のために使わなければなりません。

(1)災害遺児手当額(月額)

・乳幼児及び小学生 3,000円
・中学生        5,000円

(2)支払い月

 上半期、下半期分として半年分がそれぞれ9月、3月に支給されます。

(3)手続き

 災害遺児手当を受けようとする保護者の方は、下記の書類を提出してください。

  1. 受給資格認定申請書
  2. 災害(事故)証明書
  3. 住民票謄本
  4. 遺児の扶養に関する申立書
  5. その他

お問い合わせ先

教育委員会教育部こども課
稚内市中央3丁目13番15号
子ども・子育てグループ 0162-23-6529、0162-23-6530(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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