高齢者活動促進事業
「高齢者活動促進事業」補助金のお知らせ
稚内市では、高齢者の外出のきっかけづくりとして行う町内会が行うイベントや交流の場等で必要となる備品の整備費用の一部を補助しています。
補助対象となる経費
高齢者の外出のきっかけづくりとして行う町内会活動で必要となる備品の整備に要する費用で、備品1個あたり5千円以上(税抜)を補助対象とします。
ただし、次の費用は対象外です。
- 中古品
- 車両
- 既存備品を修繕したもの
- 備品整備に伴う通信費等
- 世帯内に設置されるもの(個人所有とみなされるもの)
補助対象備品(例)
カラオケ機材、ワイヤレスマイク、タブレット端末、パソコン、ゲーム機器、モニター、テレビ(AV機器含む)、プロジェクター機材、運動器具、インターネット環境及びWi-Fi環境整備、麻雀卓、農作業機器等 など(詳しくは、お問合せ下さい)
補助金額
備品整備費の10分の10(千円未満は切捨で、「10万円」を上限額とします)
交付申請の手続き
「高齢者活動促進事業補助金」を交付申請する場合は、
備品を整備する前に、下記提出書類を提出してください。(申請期限:令和6年度は、令和6年(2024年)1月31日(金)まで)
提出書類
- 補助金等交付申請書
補助金等交付申請書
- 事業等計画書
事業等計画書
- 収支予算書
収支予算書
- 概算払申請書
概算払申請書
- 見積書(写し)
- カタログ(写し)
実績報告の手続き
- 補助事業が完了してから30日以内に実績報告書等、下記提出書類を提出してください。
- 実績報告の期限は、3月末日とします。(休日の場合は、直前の平日)
提出書類
- 実績報告書
実績報告書
- 成果報告書
成果報告書
- 納品書、領収書(写し)
- 整備した備品の写真
事業の詳細
をご確認ください。
その他
- 本事業は、令和6年度と令和7年度に実施する予定です。
- 申請回数は、2か年度内に、1町内会につき1回限りとします。
- 書類の提出は、長寿あんしん課(稚内市保健福祉センター2階)のほか、宗谷支所、沼川支所でもできます。
問い合わせ先
稚内市 生活福祉部 長寿あんしん課
〒097-0022 稚内市中央4丁目16番2号
稚内市保健福祉センター2階
電話 0162-23-6458
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