HPV(子宮頸がん)ワクチンのキャッチアップ接種期間の延長について
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更新日:2025年1月30日
令和6年夏以降から大幅にHPVワクチンの需要が増加したことで、接種を希望しても受けられなかった方がいた状況等が発生したことから、国の審議会で審議された結果、キャッチアップ接種期間の延長について経過措置が設けられることとなりました。厚生労働省ホームページ(ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~)※外部サイトへリンク
経過措置(接種期間の延長)の対象者
・キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれ)の女子のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方・令和6年度において高校1年相当(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ)の女子のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
経過措置の期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで※キャッチアップ接種期間は令和7年3月末まで
留意事項
・キャッチアップ接種期間(令和4年4月1日から令和7年3月31日まで)の期間内に1回も接種を受けていない方は、経過措置(接種期間の延長)の対象外となります。・公費で接種の完了を希望される場合は、令和7年3月31日までに1回以上接種を受ける必要がありますのでご注意ください。
お問い合わせ
生活福祉部健康づくり課
〒097-0022
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
電話:0162-23-4000
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