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望まない受動喫煙をなくしましょう!

望まない受動喫煙対策が段階的に施行されます

平成30年(2018年)7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が成立し、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることのないよう周囲の状況に配慮することが法的義務となりました。受動喫煙の影響が特に大きいと判断される子ども、患者の方が集まる施設をはじめ、飲食店やオフィスなど人が集まる施設での喫煙が、これまでの「マナー」から「ルール」へと変わり、対策が強化されます。

受動喫煙とは?

喫煙者が吐き出す煙(呼出煙)や、たばこの先から出る煙(副流煙)を、自分の意志とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」と言います。
たばこの煙には多くの有害物質が含まれており、副流煙はフィルターを通っていないため、喫煙者が吸い込む煙に比べて多くの有害物質が含まれています。
呼出煙や副流煙を受動喫煙することで、心疾患や呼吸器疾患など様々な病気のリスクが高まり、特に小さい子供に対してはその健康被害が深刻なため、注意が必要です。
受動喫煙対策に関する詳しい内容は、北海道及び厚生労働省のホームページ、リーフレット等をご覧ください。

施設ごとの段階的な施行について

【一部施行】令和元年(2019年)7月1日から

学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎など、受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が利用する施設については、原則「敷地内」禁煙となります。
※必要な措置が取られた場合に限り、喫煙場所を設けることができます。

【全面施行】令和2年(2020年)4月1日から

上記施設を除き、飲食店、ホテル・旅館、事業所、理髪店など多数の者が利用する施設については、原則「屋内」禁煙となります。
また、法の趣旨に鑑み、鉄道、バス、航空機、タクシー、旅客船等も同様の取り扱いとなります。
※必要な措置が取られた場合に限り、喫煙専用室を設けることができます。

受動喫煙防止対策助成金について

厚生労働省では、受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業主※に対し、喫煙室の設置費用や備品費、機械装置費などの一部を助成する「受動喫煙防止対策助成金」を実施しています。
※労働者災害補償保険の適用事業主

生衛業受動喫煙防止対策助成金について

全国生活衛生営業指導センターでは、労働者災害補償保険の適用対象外となっている事業者(いわゆる「一人親方」)に対し、「生衛業受動喫煙防止対策助成金」を実施しています。受動喫煙防止対策助成金と同様、喫煙室の設置費用等が対象となりますので、詳しくは全国生活衛生営業指導センターのホームページをご覧ください。

リンク集

お問い合わせ先

生活福祉部健康づくり課
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
0162-23-4000

メールでの問い合わせはこちら

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