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新型コロナウイルスワクチンの初回接種について

実施期間
令和6年3月31日まで
※国の方針で変更になる場合があります。
 
対象者
生後6か月以上の新型コロナウイルスワクチン未接種の方
 
使用ワクチン
9月20日以降、初回接種においてもオミクロン株XBB1.5対応ワクチンを使用します。
 
接種回数及び標準接種間隔
・5歳以上の方(2回で1セット)
 3週間の間隔をあけて2回
・生後6か月~4歳の方(3回で1セット)
 3週間の間隔をあけて2回接種した後、8週間の間隔をあけて1回
※いずれも1回目の接種から3週間を超えた場合、または2回目の接種から8週間を超えた場合は、できるだけ速やかに接種
 
接種費用について
全額公費負担により無料です。
 
ワクチン接種に関する同意について
  新型コロナウイルスのワクチン接種は、接種を受ける方の同意がある場合に限り接種を行います。
 ワクチン接種を受ける方には、ワクチン接種による感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意志で接種を受けていただいています。受ける方の同意なく、接種が行われることはありません。

 
予約方法
 個別に接種日を調整いたしますので、接種をご希望の方は新型コロナウイルスワクチン接種実施本部までお問い合わせください。
 ・受付時間 :  午前9時~午後5時まで(土日祝除く)
 ・電話番号 : 0162-23-2700
 
・メール:vaccine@city.wakkanai.lg.jp

 
接種時の注意事項
  • 接種当日は以下の2点を必ず持参してください。
    お忘れの場合、接種を受けられない場合があります。
    • 郵送している封筒一式(接種済証台紙、予診票
      ※予診票にはあらかじめ必要事項をご記入の上、ご持参ください。
    • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、官公署が発行した証明書など)
  • 持病等がありワクチン接種に不安がある方は、事前にかかりつけ医等にご相談ください。十分にご理解いただいた上で、接種を受けてください。
  • 当日は、速やかに肩を出せる服装でお越しください。
  

副反応が起きた場合

 一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が、起こることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
 救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残った場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。
 新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。なお、健康被害救済の給付額は、定期接種のA類疾病と同じ水準です。

現在の救済制度の内容については、以下のリンク先をご参照ください。
 予防接種健康被害救済制度(厚生労働省ホームページ)

新型コロナワクチンに関する電話相談窓口

◉接種の予約、ワクチンに関する一般的なこと
 稚内市新型コロナウイルスワクチン接種実施本部
 電話 : 0162-23-2700
 9時~17時まで(土日祝日を除く)
◉接種後の副反応、ワクチン接種について専門的なこと
 北海道コロナウイルスワクチンコールセンター
 電話:0120-306-154(フリーダイヤル)
 9時~17時30分まで(平日・土日・祝日)
◉ワクチン接種全般のこと
 厚生労働省新型コロナウイルスワクチンコールセンター
 電話:0120-761-770(フリーダイヤル)
 9時から21時まで(平日・土曜)
 
リンク集

お問い合わせ先

生活福祉部

稚内市新型コロナウイルスワクチン接種実施本部
稚内市中央4丁目16番2号
(保健福祉センター内)
0162-23-2700

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