新型コロナウイルス感染症に係る要介護(支援)認定の臨時的な取扱いについて
以下の臨時的取扱いについては、令和4年10月14日付厚生労働省事務連絡に基づき、令和5年3月31日までに認定有効期間満了日を迎える被保険者が対象になります。有効期間満了日が令和5年4月1日以降の被保険者については臨時的取扱いを適用いたしませんので、通常どおり更新申請が必要です。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
今般、新型コロナウイルス感染症の対応のため、要介護(支援)認定につきまして、以下のとおり対応することとしましたので、お知らせします。
1.対象者
次の要件に該当する被保険者の方につきましては、認定調査を実施することなく、従来の要介護(支援)認定有効期間に、新たに12ヶ月を合算することといたします。
なお、臨時的な取扱いのため、別紙「新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る要介護(支援)認定の臨時的な取扱いに関する申出書」の提出を要件といたします。
① 被保険者本人及び家族等、新型コロナウイルス感染症拡大防止を図る観点から面会や面接が困難な場合
② 介護保険施設や医療機関等において、新型コロナウイルス感染症の対応のため、入所者等との面会を禁
止する措置がとられ、調査が困難な場合
③ ①、②ともに、「更新申請者」であること
2.提出書類
・
要介護(支援)認定等申請書(PDF形式 215KB)
・新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る要介護(支援)認定の臨時的な取扱いに関する申出書
・介護保険被保険者証
3.結果通知
・臨時的な取扱いとするため、「介護保険被保険者証」のみを郵送いたします。
添付書類
・
新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る要介護(支援)認定の臨時的な取扱いに関する申出書(PDF形式 86.2KB)
生活福祉部長寿あんしん課(地域包括支援センター)
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
包括支援グループ、庶務・認定グループ 0162-23-8585
メールでの問い合わせはこちら
本文ここまで