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負担割合について

 これまで介護サービスを利用する場合には、一律にサービス費用の1割の利用者負担でしたが、介護保険制度を今後も持続可能な制度とするため、平成27年(2015年)8月より65歳以上の方のうち、一定以上の所得のある方には2割の負担をしていただくことになりました。
 また、平成30年(2018年)8月より2割の負担をしていただいている方の中で、現役並みの所得のある方については、3割の負担をしていただくことになりました。
 要介護認定を受けた際に、負担割合が記載された「負担割合証」が交付されます。
 なお、利用者負担割合の判定は、下記の表となります。

利用者負担割合判定表

利用者負担割合判定表
対象となる人(第1号被保険者) 利用者負担の割合
本人の合計所得金額が220万円以上で
  • 一人世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」が340万円以上
  • 二人以上の世帯で同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が463万円以上
3割
本人の合計所得金額が160万円以上で
  • 一人世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」が280万円以上
  • 二人以上の世帯で同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が346万円未満
2割
上記以外の人 1割

お問い合わせ先

生活福祉部長寿あんしん課
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
介護高齢グループ 0162-23-6458

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