負担割合について
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更新日:2024年10月3日
これまで介護サービスを利用する場合には、一律にサービス費用の1割の利用者負担でしたが、介護保険制度を今後も持続可能な制度とするため、平成27年(2015年)8月より65歳以上の方のうち、一定以上の所得のある方には2割の負担をしていただくことになりました。また、平成30年(2018年)8月より2割の負担をしていただいている方の中で、現役並みの所得のある方については、3割の負担をしていただくことになりました。
要介護認定を受けた際に、負担割合が記載された「負担割合証」が交付されます。
なお、利用者負担割合の判定は、下記の表となります。
利用者負担割合判定表
対象となる人(第1号被保険者) | 利用者負担の割合 |
---|---|
本人の合計所得金額が220万円以上で
|
3割 |
本人の合計所得金額が160万円以上で
|
2割 |
上記以外の人 | 1割 |
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