負担割合について
これまで介護サービスを利用する場合には、一律にサービス費用の1割の利用者負担でしたが、介護保険制度を今後も持続可能な制度とするため、平成27年(2015年)8月より65歳以上の方のうち、一定以上の所得のある方には2割の負担をしていただくことになりました。
また、平成30年(2018年)8月より2割の負担をしていただいている方の中で、現役並みの所得のある方については、3割の負担をしていただくことになりました。
要介護認定を受けた際に、負担割合が記載された「負担割合証」が交付されます。
なお、利用者負担割合の判定は、下記の表となります。
利用者負担割合判定表
利用者負担割合判定表
対象となる人(第1号被保険者) |
利用者負担の割合 |
本人の合計所得金額が220万円以上で
- 一人世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」が340万円以上
- 二人以上の世帯で同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が463万円以上
|
3割 |
本人の合計所得金額が160万円以上で
- 一人世帯で「年金収入+その他の合計所得金額」が280万円以上
- 二人以上の世帯で同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が346万円未満
|
2割 |
上記以外の人 |
1割 |
生活福祉部長寿あんしん課
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
介護高齢グループ 0162-23-6458
メールでの問い合わせはこちら
本文ここまで