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介護保険制度の概要

介護保険の必要性

 高齢化社会を迎えた現在、介護は誰もが抱える共通の不安です。
介護保険は、その不安の原因である介護の問題を、社会全体の問題として捉え、40歳以上の皆さんで保険料を負担して支え合い、介護が必要となったときに少ない負担(1割~3割負担)で介護サービスを利用できる制度です。
 

介護保険制度の保険料等について

・介護保険制度の保険者は市町村です。

・被保険者は、65歳以上である「第1号被保険者」と、40~64歳で医療保険に加入している「第2号被保険者」です。

・介護サービスにかかる費用の負担割合は、介護サービスを100%とした場合、公費(国、道、市)50%、保険料50%(第1号被保険者23%、第2号被保険者27%)です。

お問い合わせ先

生活福祉部長寿あんしん課
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
介護高齢グループ 0162-23-6458

メールでの問い合わせはこちら

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