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市民後見人養成講座を開催します!

 認知症高齢者の増加に伴い、成年後見制度の利用が必要な方の増加も見込まれています。制度を支える担い手として期待されている、市民後見人として活動するための講座を開催します。

   日時:平成28年11月17日(木)~平成28年11月22日(火) ※11月20日(日)を除く5日間
   会場:稚内市保健福祉センター3階(稚内市中央4丁目16番2号)及び各実習先
   申込先:11月15日(火)までに、下記へ電話でお申込みください。
   ※詳しくは別紙ご案内チラシでご確認ください(左下のバナーをクリック)

Q1 成年後見制度とは?

 A1 認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分ではない方が安心して地域で暮らせる
   ように、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度です。

Q2 後見人はどんな人がなれるの?

 A2 基本的には本人の親族ですが、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職を選ぶ場合もあり
   ます。専門職ではない場合は、後見人の養成研修を受けている市民後見人などが選任されること
   もあります。

Q3 市民後見人とは?

 A3 養成研修を受けて後見人候補者となり、家庭裁判所から選任された地域の一般市民です。本人
   に代わって金銭の管理や介護サービスの利用、介護施設の入所・入居手続きなどの生活面の支
   援を行います。

Q4 養成講座修了者はみんな市民後見人になるの?

 A4 講習修了者に対し意思確認を行います。市民後見活動を行う意思がある方を後見人候補者とし
   て名簿に登録し、家庭裁判所での選任を受けてはじめて市民後見人となります。

Q5 市民後見人の活動には報酬はあるの?

 A5 市民後見人の活動はあくまで報酬を前提といない社会貢献活動の一環と捉えております。
   一般的に、後見人等が報酬を得るには「報酬付与の審判申立」というものを行い、家庭裁判所が本
   人の資力(財産)や後見人の業務内容によって報酬を決定します。ただし、市民後見人の活動につ
   いては「報酬付与の審判申立」は行わないことを前提としています。
    なお、後見業務に要した実費は、被後見人の資産から支払われます。

<養成講座は終了しています>

 
受講申込書 word版 PDF版
原 稿 用 紙 word版 PDF版

お問い合わせ先

生活福祉部長寿あんしん課(地域包括支援センター)
稚内市中央4丁目16番2号(稚内市保健福祉センター内)
包括支援グループ、庶務・認定グループ 0162-23-8585

メールでの問い合わせはこちら

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