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乳幼児等医療費の助成

 稚内市では、昭和48年より、子育て世代の経済的負担を軽減する支援策の一環として、乳幼児等の健康増進と健やかな育成を図ることを目的に医療費の一部を助成しており、令和2年8月1日からはその対象範囲を18歳の年度末(高校生等)まで拡大しています。
 なお、助成を受けるためには、受給者証の交付申請手続きが必要となります。
 

対象者と助成内容

 0歳から18歳の年度末(高校生等)までの方・・・入院・通院・調剤・歯科・訪問看護・補装具等の費用
 
※高等学校の定時制または通信制の第4学年に在学している方は19歳年度末まで対象となります。
※市外に居住するお子様の場合、通常は居住地の市町村で申請となりますが、保護者が稚内市内に居住し、お子様の住む市町村で同様の制度を受けることができない場合、本制度の対象とすることができる場合がありますので、総合窓口課医療給付グループまでご相談ください。
※対象となるお子様が婚姻している場合や一定以上の所得がある場合、対象外となる場合があります。
 

所得制限があります

・所得対象者の範囲保護者/乳幼児等を監護する者
・所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額
  • 0人 6,220,000円
  • 1人 6,600,000円
  • 2人 6,980,000円
  • 3人 7,360,000円
  • 4人 7,740,000円
  • 5人 8,120,000円
  • 上表のうち扶養親族の数が5人を超えるときは、超える者1人につき380,000円を8,120,000円に加算して得た額
※扶養親族等の数は、税法上の控除対象配偶者及び扶養親族の数をいいます。
※所得金額より、さらに控除が認められる場合がありますので、ご相談ください。
(8~12月の間に申請された方は前年の、1~7月に申請された方は前々年の所得が対象となります。)

自己負担額

・初診時一部負担金医科受診の場合580円
・歯科受診の場合510円

手続きに必要なもの

 ・健康保険証(お子さんの名前が載っているもの)
 ・保護者のマイナンバー(マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード+本人確認書類)
 ・保護者等の所得証明書、課税証明書
※申請月が8月1日から12月31日の場合
 1月1日時点で住民登録が稚内市内にある方は『保護者等の所得証明書課税証明書』を提出する必要はありません。
※申請月が1月1日から7月31日の場合
 前年の1月1日時点で住民登録が稚内市内にある方は『保護者等の所得証明書課税証明書』を提出する必要はありません。
※稚内市外から転入された方は、前住地の発行する所得証明書、課税証明書の提出が必要となります。

医療機関にかかるとき

 北海道内の医療機関にかかるときは、「健康保険証」と「乳幼児等医療費受給者証」を医療機関の窓口に提示すると、助成を受けることができます。
 北海道外の医療機関にかかるときは、いったん自己負担分を支払い、その後、申請により払い戻しとなります。

手続きに必要なもの

 ・領収書(診療点数、初診・再診等の確認ができるもの)
 ・銀行口座番号のわかるもの
 ・受給者証

届出が必要なとき

 ・稚内市外に転出するとき
 ・住所、氏名が変更になったとき
 ・健康保険証が変更になったとき
 ・受給者証を紛失または、汚損、破損したとき
 ・生活保護を受けるようになったとき

手続きの場所

 総合窓口課医療給付グループ(市役所1階4番南側窓口)0162-23-6411
 宗谷支所:0162-77-2001
 沼川支所:0162-74-2006

お問い合わせ先

生活福祉部総合窓口課
稚内市中央3丁目13番15号
選挙・戸籍住民グループ 0162-23-6407(直通) 保険年金グループ 0162-23-6410(直通) 医療給付グループ 0162-23-6411(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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