○稚内市体育施設条例
平成13年3月23日条例第6号
稚内市体育施設条例
(設置)
第1条 市民の健康増進及び体育の振興を図り、もって心身の健全なる発達に寄与するため、稚内市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(用語の意義)
第2条 この条例において「指定管理者」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定した法人その他の団体をいう。
(名称及び位置)
第3条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

稚内市総合体育館

稚内市富士見4丁目

稚内市体育館

稚内市宝来4丁目

稚内市緑体育館

稚内市緑2丁目

稚内市営球場

稚内市緑4丁目 みどり公園内

稚内市若葉球場

稚内市若葉台1丁目 若葉公園内

稚内市大沼球場

稚内市大字声問村字声問

稚内市大沼第2球場

稚内市大字声問村字声問

稚内市こまどりスキー場

稚内市こまどり4丁目

稚内市上勇知スキー場

稚内市大字抜海村字上ユーチ

稚内市温水プール水夢館

稚内市開運1丁目

稚内市富士見球技場

稚内市富士見4丁目

稚内市若葉球技場

稚内市若葉台1丁目 若葉公園内

稚内市ソフトボール場

稚内市ノシャップ ノシャップ公園内

稚内市緑庭球場

稚内市緑3丁目

稚内市こまどりパークゴルフ場

稚内市こまどり4丁目

稚内市ノシャップ公園パークゴルフ場

稚内市ノシャップ2丁目

稚内市みどりスポーツパーク

稚内市緑3丁目 みどり公園内

(使用等の期間及び時間)
第4条 体育施設の使用又は利用(以下「使用等」という。)の期間及び時間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 指定管理者(第16条に規定する指定管理者に限る。以下同じ。)は、特に必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、使用等の期間及び時間を変更することができる。
(休業日)
第5条 体育施設の休業日は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、これを開業若しくは変更し、又は臨時に休業することができる。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、委員会の承認を得て、休業日を開業若しくは変更し、又は臨時に休業することができる。
(使用等の承認等)
第6条 体育施設を使用し、又は利用しようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書を委員会又は指定管理者(以下「委員会等」という。)に提出し、使用等の承認を受けなければならない。承認された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 個人が体育施設を使用し、又は利用するときは、前項の規定にかかわらず体育施設を使用し、又は利用する際に第11条に規定する使用料又は第12条に規定する利用料金(以下「使用料等」という。)を納入することにより前項の承認を受けた者とみなす。
3 第1項に規定する申請書の提出は、体育施設を使用し、又は利用しようとする日(連続して2日以上使用し、又は利用するときは、その最初の日をいう。以下同じ。)の7日前までに行わなければならない。ただし、委員会等が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。
4 委員会等は、第1項の申請書の提出があったときは、使用等の承認の可否を決定し、規則で定める通知書を当該申請者に交付するものとする。
5 委員会等は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の承認に必要な条件を付することができる。
(使用等の不承認)
第7条 委員会等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の使用等を承認しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 体育施設の建物、附属設備又は備付物件を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障があるとき。
(特別設備等の設置等の承認等)
第8条 体育施設の使用等に当たって、特別な設備を設置し、又は特殊な物件を搬入(以下これらを「特別設備等の設置等」という。)しようとする者は、あらかじめ第6条第1項の規定に準じて、委員会等の承認を受けなければならない。
2 委員会等は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に必要な条件を付することができる。
3 委員会等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、特別設備等の設置等を承認しない。
(1) 体育施設に特別設備等の設置等をする必要性がないとき。
(2) 体育施設の設置目的又は用途を妨げる特別設備等の設置等であるとき。
(3) 容易かつ確実に原状に回復することができない特別設備等の設置等であるとき。
4 特別設備等の設置等に要する経費は、全て当該特別設備等の設置等を行う者の負担とする。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 第6条第1項の規定により体育施設の使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)又は利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、体育施設を使用し、又は利用する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、若しくは承認された目的以外に使用し、又は利用してはならない。
(使用等の承認の取消し等)
第10条 委員会等は、使用者又は利用者(以下「使用者等」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用等の承認の条件を変更し、若しくは使用等を停止し、又は使用等の承認を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により第6条第1項又は第8条第1項の承認を受けたとき。
(2) 第6条第5項又は第8条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 委員会等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者等に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(1) 第7条第1号又は第2号の規定に該当することとなったとき。
(2) 体育施設の建物又は附属設備の工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として体育施設を使用し、又は利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設を公用又は公共用に使用し、又は利用する必要が生じたとき。
3 委員会等は、第1項に規定する使用等の承認の取消し等又は前項に規定する処分を決定したときは、規則で定める通知書を当該使用者等に交付するものとする。
4 委員会等は、使用者等が第1項に規定する処分を受けたことにより損失が生じることがあっても、その補償の責めを負わない。
(使用料の納入)
第11条 使用者は、次の各号に掲げる体育施設の使用区分により当該各号に定める別表の使用料を納入しなければならない。
(1) 稚内市総合体育館、稚内市体育館、稚内市緑体育館 別表第2
(2) 稚内市営球場、稚内市若葉球場、稚内市大沼球場、稚内市大沼第2球場 別表第3
(3) 稚内市こまどりスキー場 別表第4
(4) 稚内市富士見球技場 別表第5
(5) 稚内市若葉球技場 別表第6
(6) 稚内市ソフトボール場 別表第7
(7) 稚内市緑庭球場 別表第8
(8) 稚内市こまどりパークゴルフ場、稚内市ノシャップ公園パークゴルフ場 別表第9
2 前項の使用料は、当該承認を受けた際に前納しなければならない。
3 市長は、前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を後納させることができる。
(1) 次に掲げる使用料を納入するとき。
ア 承認された時間区分を超えて使用したときの当該超えて使用した使用料
イ 備付物件以外の電気設備を使用したときの電気使用料
ウ 暖房を使用したときの暖房使用料
(2) 官公署その他これに準ずる団体が使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その使用が公益上特にやむを得ないものであるとき。
4 前項第2号又は第3号の規定に該当し、使用料を後納しようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出し、後納の承認を受けなければならない。
5 市長は、前項の申請書の提出があったときは、使用料の後納の可否を決定し、規則で定める通知書を当該申請者に交付するものとする。
(利用料金の納入等)
第12条 利用者は、稚内市温水プール水夢館及び稚内市みどりスポーツパークの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納入しなければならない。
2 前項の利用者が納入すべき利用料金は、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとし、次の各号に掲げる体育施設の区分に応じ、当該各号に定める別表に掲げる金額の範囲内において定める額とする。
(1) 稚内市温水プール水夢館 別表第10
(2) 稚内市みどりスポーツパーク 別表第11
3 指定管理者が前項に規定する利用料金を定め、又は変更する場合において、同項の規定により市長の承認を受けるときは、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、承認の可否を決定し、規則で定める通知書を当該指定管理者に交付するものとする。
5 指定管理者は、第2項の規定により利用料金を定めたときは、これを公表するとともに、稚内市温水プール水夢館内において利用者の見やすい場所に掲示しなければならない。
6 利用料金は、利用の承認を受けた際に前納しなければならない。
7 指定管理者は、前項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料金を後納させることができる。
(1) 承認された時間区分を超えて利用したときの当該超えて利用した利用料金を納入するとき。
(2) 官公署その他これに準ずる団体が利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その利用が公益上特にやむを得ないものであるとき。
8 前項第2号又は第3号の規定に該当し、利用料金を後納しようとする者は、規則で定める申請書を指定管理者に提出し、後納の承認を受けなければならない。
9 指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、利用料金の後納の可否を決定し、規則で定める通知書を当該申請者に交付するものとする。
(利用料金の収受)
第13条 前条第1項の規定により納入された利用料金は、法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受されるものとする。
(使用料等の減免)
第14条 市又は市の機関が体育施設を使用し、又は利用するときは、使用料等を免除する。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは使用料を、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは利用料金を減額し、又は免除(以下「減免」という。)することができる。
(1) 市又は市の機関が共催する各種スポーツその他の行事に使用し、又は利用するとき。
(2) 官公署が公益のため使用し、又は利用するとき。
(3) 学校教育関係機関が主催し、主として教育活動を目的として使用し、又は利用するとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、その使用等が特に公益性の高いものであるとき。
3 前項の規定に該当し、使用料の減免を受けようとする者にあっては、規則で定める申請書を市長に、利用料金の減免を受けようとする者にあっては、規則で定める申請書を指定管理者に提出し、減免の決定を受けなければならない。
4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、使用料の減免の可否を決定し、規則で定める通知書を、指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、利用料金の減免の可否を決定し、規則で定める通知書を当該申請者に交付するものとする。
(使用料等の不還付)
第15条 既に納入された使用料等は、還付しない。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の全部又は一部を、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者等が体育施設を使用し、又は利用しようとする日の3日前までに使用等の取消しを申し出たとき。
(2) 第10条第2項の規定によって処分を受けたことにより使用し、又は利用することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、災害その他使用者等の責めに帰さない理由により使用し、又は利用することができないとき。
3 前項の規定に該当し、使用料の還付を受けようとする者にあっては、規則で定める申請書を市長に、利用料金の還付を受けようとする者にあっては、規則で定める申請書を指定管理者に提出し、還付の決定を受けなければならない。
4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、使用料の還付の可否を決定し、規則で定める通知書を、指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、利用料金の還付の可否を決定し、規則で定める通知書を当該申請者に交付するものとする。
(体育施設の指定管理者による管理)
第16条 次に掲げる体育施設の管理は、指定管理者に行わせるものとする。
(1) 稚内市総合体育館
(2) 稚内市体育館
(3) 稚内市緑体育館
(4) 稚内市富士見球技場
(5) 稚内市緑庭球場
(6) 稚内市営球場
(7) 稚内市若葉球場
(8) 稚内市大沼球場
(9) 稚内市大沼第2球場
(10) 稚内市こまどりスキー場
(11) 稚内市若葉球技場
(12) 稚内市ソフトボール場
(13) 稚内市こまどりパークゴルフ場
(14) 稚内市ノシャップ公園パークゴルフ場
(15) 稚内市温水プール水夢館
(16) 稚内市上勇知スキー場
(17) 稚内市みどりスポーツパーク
(指定管理者が行う業務)
第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 前条各号に規定する体育施設(以下「指定管理施設」という。以下同じ。)の使用等の承認に関する業務
(2) 指定管理施設の建物、附属設備又は備付物件の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理施設の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定の申請)
第18条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 指定管理施設の管理に係る事業計画書及び収支見積書
(2) 定款、寄附行為又はこれらに準ずるものの謄本
(3) 役員名簿
(4) 経営状況に関する書類
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定管理者の指定)
第19条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、次に掲げる基準を総合的に審査し、指定管理者の候補者の選定を行い、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が住民の平等な利用が図られるものであるとともに、サービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が指定管理施設の適切な維持管理を図ることができるものであるとともに、管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理施設の設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
2 市長は、前項の規定により指定管理者の指定を決定したときは、規則で定める通知書を当該申請者に交付するものとする。
(指定管理者の指定の期間)
第20条 指定管理者が指定管理施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(管理実績報告書の提出)
第21条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に次に掲げる事項を記載した管理実績報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第23条第1項の規定に該当し、指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して40日以内に当該日までの間の管理実績報告書を提出しなければならない。
(1) 指定管理施設の管理業務の実施状況及び使用状況
(2) 指定管理施設の管理に係る経費の収支状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による指定管理施設の管理の実態を把握するために必要な事項
(業務報告の聴取等)
第22条 市長は、指定管理施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査し、若しくは必要な指示をすることができる。
(指定管理者の指定の取消し等)
第23条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部を停止することができる。
(1) 前条に規定する報告若しくは提出又は調査若しくは指示を拒んだとき。
(2) 指定管理者の責めに帰すべき理由により指定管理施設の管理を継続することができないとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 市長は、前項に規定する指定管理者の指定の取消し等を決定したときは、規則で定める通知書を当該指定管理者に交付するものとする。
3 市は、指定管理者が第1項に規定する処分を受けたことにより損失が生じることがあっても、その補償の責めを負わない。
(秘密の保持)
第24条 指定管理者又は指定管理者に雇用され指定管理施設の業務に従事している者は、指定管理施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は指定管理者に雇用され指定管理施設の業務に従事していた者も、同様とする。
(原状回復の義務等)
第25条 使用者等は、体育施設の使用等を終了し、又は使用等を停止され、若しくは使用等の承認を取り消されたときは、その使用等の場所を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、委員会等の承認を得たときは、この限りでない。
2 指定管理者は、指定管理者の指定の期間を満了し、又は管理の業務を停止され、若しくは指定を取り消されたときは、その管理しなくなった場所を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
3 市長は、使用者等又は指定管理者が第1項又は前項の義務を履行しないときは、これに代わって執行し、それに要した費用を当該使用者等又は指定管理者から徴収する。
(損害賠償)
第26条 使用者等又は指定管理者は、その責めに帰すべき理由により体育施設の建物、附属設備又は備付物件を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(行為の制限)
第27条 何人も、体育施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 体育施設の建物、附属設備又は備付物件を毀損し、汚損し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携行すること。
(3) 承認なくして物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、体育施設の管理上支障となる行為をすること。
(委員会規則への委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(稚内市体育館条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 稚内市体育館条例(昭和41年稚内市条例第37号)
(2) 稚内市営球場条例(昭和42年稚内市条例第19号)
(3) 稚内市スキー場条例(昭和43年稚内市条例第48号)
(4) 稚内市水泳プール条例(昭和47年稚内市条例第19号)
(5) 稚内市スポーツセンター条例(昭和50年稚内市条例第12号)
(6) 稚内市総合体育館条例(昭和55年稚内市条例第9号)
(7) 稚内市球技場条例(昭和58年稚内市条例第15号)
(8) 稚内市庭球場条例(昭和58年稚内市条例第16号)
(9) 稚内市格技場条例(昭和61年稚内市条例第23号)
(10) 稚内市緑体育館条例(平成2年稚内市条例第5号)
(11) 稚内市若葉公園条例(平成2年稚内市条例第9号)
(12) 稚内市大沼球場条例(平成2年稚内市条例第14号)
(13) 稚内市温水プール水夢館条例(平成6年稚内市条例第7号)
(14) 稚内市パークゴルフ場条例(平成6年稚内市条例第32号)
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に廃止前の前項各号に掲げる条例の規定に基づき第3条第1項又は第5条第1項の承認を受けている者は、この条例の規定により承認を受けた者とみなす。
(稚内市温水プール水夢館の管理及び業務に関する特例)
4 令和4年2月1日から規則で定める日までの間、稚内市温水プール水夢館の管理及び業務については、第16条及び第17条の規定にかかわらず、委員会が行うものとする。
5 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
(1) 第6条第2項の規定の適用については、同項中「第11条に規定する使用料又は第12条に規定する利用料金(以下「使用料等」という。)」とあるのは、「第11条又は第12条に規定する使用料」とする。
(2) 第12条の規定の適用については、同条第1項中「利用者は、」とあるのは「利用者は、別表第11に定める」と、「料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に」とあるのは「使用料を」と、同条第6項中「利用料金」とあるのは「第1項の使用料」と、同条第7項から第9項までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」とし、同条第2項から第5項までの規定は、適用しない。
(3) 第13条の規定は、適用しない。
(4) 第14条の規定の適用については、同条の見出し及び同条第1項中「使用料等」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「使用料を、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「市長に、利用料金の減免を受けようとする者にあっては、規則で定める申請書を指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第4項中「通知書を、指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、利用料金の減免の可否を決定し、規則で定める通知書」とあるのは「通知書」とする。
(5) 第15条の規定の適用については、同条の見出し及び同条第1項中「使用料等」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「一部を、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部」とあるのは「一部」と、同条第3項中「市長に、利用料金の還付を受けようとする者にあっては、規則で定める申請書を指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第4項中「通知書を、指定管理者は、前項の申請書の提出があったときは、利用料金の還付の可否を決定し、規則で定める通知書」とあるのは「通知書」とする。
(6) 別表第11の規定の適用については、同表中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「市長又は指定管理者」とあるのは「市長」とする。
附 則(平成14年3月26日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年10月8日条例第34号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月24日条例第18号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月10日条例第38号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第10条を第13条とし、同条の次に9条を加える改正規定(第16条及び第17条に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第14号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附 則(平成17年12月15日条例第39号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし(中略)第19条中第16条及び第17条の改正規定(中略)は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月14日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年10月14日条例第37号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月11日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第12条を第14条とし、第11条の次に2条加える改正規定(第12条第3項から第5項までに係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の稚内市体育施設条例別表第5に規定する代金前払い式カードについては、なおその効力を有する。
附 則(平成22年3月24日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月10日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月30日条例第30号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月11日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の稚内市体育施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用について適用する。
(準備行為)
3 この条例の施行の日以後の利用に係る申請その他の行為は、同日前においても、この条例による改正後の稚内市体育施設条例の規定の例により行うことができる。
附 則(令和元年12月12日条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 公布の日から起算して7月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日
(3) 第3条の規定 公布の日から起算して11月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日
(準備行為)
第2条 稚内市みどりスポーツパークに係る指定管理者の指定その他の必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(稚内市みどりスポーツパークの指定管理者の指定の期間に関する経過措置)
第3条 この条例の施行の日から令和5年3月31日までの間において、指定管理者が稚内市みどりスポーツパークの管理を行う期間は、第20条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から令和5年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月18日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(稚内市体育施設条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 稚内市体育施設条例の一部を改正する条例(令和元年稚内市条例第33号)の一部を次のように改正する。
第1条のうち稚内市体育施設条例第16条の改正規定中「(19)」を「(18)」に改める。
第3条中稚内市体育施設条例第16条の改正規定を削る。
附 則(令和4年1月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第5項の規定により読み替えて適用される稚内市体育施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の稚内市温水プール水夢館の利用について適用し、同日前に納付した稚内市温水プール水夢館の利用料金の還付については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月29日条例第24号)
この条例は、令和4年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第5条関係)
体育施設の使用等の期間及び使用等の時間並びに休業日

体育施設の名称

使用等の期間

使用等の時間

休業日

曜日等

時間

稚内市総合体育館




ア 次に掲げる日のうち、6月1日から9月30日までの期間を除いた日

(ア) 月曜日(その日が休日に当たるときは、その翌日とする。)

(イ) 休日

イ 1月2日から1月5日まで及び12月31日

稚内市体育館

通年

毎日

9時から21時まで

稚内市緑体育館



稚内市営球場



8時から21時まで


稚内市若葉球場

4月20日から

毎日

5時から17時まで

なし

稚内市大沼球場

11月10日まで


9時から17時まで


稚内市大沼第2球場



5時から21時まで


稚内市こまどりスキー場

12月20日から

翌年3月31日まで

平日

10時から


21時まで


日曜日

10時から

1月1日及び12月31日

17時まで

稚内市上勇知スキー場

毎日

10時から


21時まで


稚内市温水プール水夢館

通年

毎日

10時から21時まで

ア 月曜日(その日が休日に当たるときを除く。)

イ 12月28日から翌年1月2日まで

稚内市富士見球技場

4月20日から


5時から21時まで


稚内市若葉球技場

11月10日まで

毎日

5時から17時まで

なし

稚内市ソフトボール場



稚内市緑庭球場

4月29日から

毎日

10時から21時まで

なし

10月31日まで




稚内市こまどりパークゴルフ場

5月1日から


8時から

17時まで


5月31日まで



6月1日から

毎日

8時から

18時まで

なし

9月30日まで


稚内市ノシャップ公園パークゴルフ場

10月1日から


8時から

17時まで


10月31日まで



稚内市みどりスポーツパーク

カーリング場

通年

毎日

10時から21時まで

ア 月曜日

イ 1月1日から1月5日まで及び12月31日

多目的運動場

9時から21時まで

備考 この表において「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
別表第2(第11条関係)
(1) 稚内市総合体育館使用料

使用区分

時間区分

午前

午後

夜間

9時~12時

12時~18時

18時~21時

団体使用

競技場(アリーナ)

アマチュアスポーツに使用する場合

一般使用

一般

大学生

3,850円

5,170円

7,700円

幼小中高生

1,760円

2,420円

3,520円

競技会使用

一般

大学生

4,730円

6,270円

9,460円

幼小中高生

2,200円

2,860円

4,400円

その他の催物に使用する場合

営利を目的とする場合

入場料

97,240円

145,860円

218,790円

36,520円

60,830円

97,240円

営利を目的としない場合

入場料

24,310円

36,520円

53,460円

9,680円

14,630円

21,890円

体育室

一般使用

一般

大学生

1,320円

1,760円

2,530円

幼小中高生

550円

770円

1,210円

競技会使用

一般

大学生

1,540円

1,980円

3,190円

幼小中高生

770円

880円

1,430円

トレーニング室

一般

大学生

880円

1,100円

1,760円

幼小中高生

440円

550円

770円

会議室

1,000円

1,000円

2,000円

クラブ室

500円

500円

1,000円

個人使用

一般

大学生

200円

200円

200円

高校生

120円

120円

120円

小中学生

90円

90円

90円

高齢者

100円

100円

100円

回数券(11回綴り)

一般

大学生

2,000円

高校生

1,200円

小中学生

900円

高齢者

1,000円

(2) 稚内市体育館使用料

使用区分

時間区分

午前

午後

夜間

9時~12時

12時~18時

18時~21時

団体使用

アマチュアスポーツに使用する場合

一般使用

一般

大学生

1,600円

2,100円

3,100円

幼小中高生

700円

1,000円

1,400円

競技会使用

一般

大学生

1,800円

2,600円

3,600円

幼小中高生

1,000円

1,200円

1,700円

その他の催物に使用する場合

営利を目的とする場合

入場料

52,000円

78,000円

117,000円

19,500円

32,500円

52,000円

営利を目的としない場合

入場料

13,000円

19,500円

28,600円

5,200円

7,800円

11,700円

会議室

500円

500円

1,000円

個人使用

一般

大学生

130円

130円

130円

高校生

80円

80円

80円

小中学生・高齢者

60円

60円

60円

回数券(11回綴り)

一般

大学生

1,300円

高校生

800円

小中学生・高齢者

600円

(3) 稚内市緑体育館使用料

使用区分

時間区分

午前

午後

夜間

9時~12時

12時~18時

18時~21時

団体使用

アマチュアスポーツに使用する場合

一般使用

一般

大学生

1,980円

2,640円

3,960円

幼小中高生

990円

1,320円

1,980円

競技会使用

一般

大学生

2,640円

3,520円

5,280円

幼小中高生

1,320円

1,760円

2,640円

その他の催物に使用する場合

営利を目的とする場合

入場料

68,640円

102,960円

154,440円

25,740円

42,900円

68,640円

営利を目的としない場合

入場料

17,160円

25,740円

37,730円

6,820円

10,230円

15,400円

ミーティング室

500円

500円

1,000円

個人使用

一般

大学生

200円

200円

200円

高校生

120円

120円

120円

小中学生

90円

90円

90円

高齢者

100円

100円

100円

回数券(11回綴り)

一般

大学生

2,000円

高校生

1,200円

小中学生

900円

高齢者

1,000円

備考
1 第1号から第3号までの表において「団体」とは、10人以上をいう。
2 第1号から第3号までの表において「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず、当該体育館に入館する者から使用者が徴収する金銭及び使用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。
3 第1号から第3号までの表において「高齢者」とは、使用時の年齢が満65歳以上の者であって年齢を証明するものを提示したものをいう。
4 使用のための準備及び後片付けに要する時間は、使用時間に含む。
5 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分どおり使用したものとみなす。
6 各時間区分を通して使用するときの使用料の額は、それぞれの時間区分による使用料の額を合算した額とする。
7 承認された時間区分を超えて使用したときの当該超えて使用した時間の使用料の額は、当該時間区分の使用料の額を当該時間区分の時間数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該超えて使用した時間(1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
8 時間区分を超えて、又は時間区分前から使用することを承認された場合の当該時間区分を超えて、又は当該時間区分前に使用する時間の使用料の額は、当該時間区分の使用料の額を当該時間区分の時間数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該時間区分を超えて、又は当該時間区分前に使用する時間(1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
9 団体使用において当該体育館の全部を使用しない場合の使用料の額は、次の各号に掲げる体育館の使用区分により当該各号に定める額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 稚内市総合体育館の競技場の使用面積が2分の1、3分の1及び4分の1である場合 当該使用料の額のそれぞれ2分の1、3分の1及び4分の1の額
(2) 稚内市体育館又は稚内市緑体育館の使用面積が2分の1である場合 当該使用料の額の2分の1
10 団体使用において暖房を使用したときの暖房使用料の額は、当該時間区分の使用料の4割に相当する額とする。
11 備付物件以外の電気設備を使用したときの電気使用料の額は、当該設備の使用に要した電気料の額とする。
12 障害者(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する者であって、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示したものをいう。以下同じ。)の使用料の額は、当該使用料の額の2分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
13 個人使用において介護を必要とする障害者に同行する介護人の使用料は、無料とする。
14 前項の場合において、同行することができる介護人の人数は、障害者1人に対し、介護人1人とする。ただし、障害者の障害の程度に応じ市長又は指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
別表第3(第11条関係)
(1) 稚内市営球場使用料

使用区分

時間区分

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

練習使用の場合

一般

大学生

午前

8時~12時

入場料総額の1割に相当する額

1,000円

500円

午後

13時~17時

1,000円

500円

夜間

18時~21時

1,000円

500円

1日

8時~18時

2,000円

1,000円

幼小中高生

午前

8時~12時

入場料総額の1割に相当する額

500円

200円

午後

13時~17時

500円

200円

夜間

18時~21時

500円

200円

1日

8時~18時

1,000円

500円

夜間照明

10分につき

100円(使用時間に10分未満の端数があるときは、これを10分とする。)

(2) 稚内市若葉球場使用料

使用区分

時間区分

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

練習使用の場合

一般

大学生

早朝

5時~8時

入場料総額の1割に相当する額

1,000円

700円

午前

9時~12時

1,500円

750円

午後

13時~17時

2,000円

800円

1日

9時~17時

3,000円

1,500円

幼小中高生

早朝

5時~8時

入場料総額の1割に相当する額

500円

300円

午前

8時~12時

700円

350円

午後

13時~17時

800円

400円

1日

9時~17時

1,500円

750円

(3) 稚内市大沼球場使用料

使用区分

時間区分

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

業としての興行

午前

9時~12時

当該入場料の最高額の40人分に相当する額

7,200円

午後

13時~17時

当該入場料の最高額の60人分に相当する額

9,600円

1日

9時~17時

当該入場料の最高額の100人分に相当する額

16,000円

一般

大学生

午前

9時~12時

当該入場料の最高額の30人分に相当する額

3,600円

午後

13時~17時

当該入場料の最高額の40人分に相当する額

4,800円

1日

9時~17時

当該入場料の最高額の70人分に相当する額

8,000円

幼小中高生

午前

9時~12時

当該入場料の最高額の20人分に相当する額

1,800円

午後

13時~17時

当該入場料の最高額の30人分に相当する額

2,400円

1日

9時~17時

当該入場料の最高額の50人分に相当する額

4,000円

附属施設

会議室

午前

9時~12時

600円

300円

午後

13時~17時

800円

400円

1日

9時~17時

1,200円

600円

器具

拡声装置一式

午前

9時~12時

2,800円

1,400円

午後

13時~17時

3,600円

1,800円

1日

9時~17時

6,000円

3,000円

(4) 稚内市大沼第2球場使用料

使用区分

時間区分

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

業としての興行

早朝

5時~8時

当該入場料の最高額の15人分に相当する額

2,400円

午前

9時~12時

当該入場料の最高額の20人分に相当する額

3,600円

午後

13時~17時

当該入場料の最高額の30人分に相当する額

4,800円

夜間

18時~21時

当該入場料の最高額の15人分に相当する額

2,400円

1日

9時~17時

当該入場料の最高額の50人分に相当する額

8,000円

一般

大学生

早朝

5時~8時

当該入場料の最高額の10人分に相当する額

1,200円

午前

9時~12時

当該入場料の最高額の15人分に相当する額

1,800円

午後

13時~17時

当該入場料の最高額の20人分に相当する額

2,400円

夜間

18時~21時

当該入場料の最高額の10人分に相当する額

1,200円

1日

9時~17時

当該入場料の最高額の35人分に相当する額

4,000円

幼小中高生

早朝

5時~8時

当該入場料の最高額の8人分に相当する額

600円

午前

9時~12時

当該入場料の最高額の10人分に相当する額

900円

午後

13時~17時

当該入場料の最高額の15人分に相当する額

1,200円

夜間

18時~21時

当該入場料の最高額の8人分に相当する額

600円

1日

9時~17時

当該入場料の最高額の25人分に相当する額

2,000円

夜間照明

10分につき

350円(使用時間に10分未満の端数があるときは、これを10分とする。)

備考
1 第1号から第4号までの表において「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず、当該球場に入場する者から使用者が徴収する金銭及び使用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。
2 使用のための準備及び後片付けに要する時間は、使用時間に含む。
3 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分どおり使用したものとみなす。
4 承認された時間区分を超えて使用したときの当該超えて使用した時間の使用料の額は、当該時間区分の使用料の額を当該時間区分の時間数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該超えて使用した時間(1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
5 時間区分を超えて、又は時間区分前から使用することを承認された場合の当該時間区分を超えて、又は当該時間区分前に使用する時間の使用料の額は、当該時間区分の使用料の額を当該時間区分の時間数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該時間区分を超えて、又は当該時間区分前に使用する時間(1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
6 各時間区分を通して使用するときの当該各時間区分の間にある各時間区分に属さない時間の使用料の額については、当該時間の前の時間区分を超えて使用するものとして、前項の規定の適用があるものとする。
7 暖房を使用したときの暖房使用料の額は、当該時間区分の使用料の2割に相当する額とする。
8 備付物件以外の電気設備を使用したときの電気使用料の額は、当該設備の使用に要した電気料の額とする。
別表第4(第11条関係)
スキーリフト使用料

使用区分

券の区分

時間区分

使用料

一般

大学生

1回券


100円

1日券

10時~17時

1,000円

シーズン券

10時~21時

12,000円

ナイター券

18時~21時

600円

ナイターシーズン券

18時~21時

6,000円

回数券(11回券)


1,000円

高校生

1回券


100円

1日券

10時~17時

1,000円

シーズン券

10時~21時

8,000円

ナイター券

18時~21時

600円

ナイターシーズン券

18時~21時

4,000円

回数券(11回券)


1,000円

小中学生

1回券


50円

1日券

10時~17時

500円

シーズン券

10時~21時

6,000円

ナイター券

18時~21時

300円

ナイターシーズン券

18時~21時

3,000円

回数券(11回券)


500円

備考
1 使用時の年齢が満65歳以上の者(年齢を証明するものを提示した者をいう。以下同じ。)及び障害者の使用料の額は、当該使用料の額の2分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 介護を必要とする障害者に同行する介護人の使用料は、無料とする。
3 前項の場合において、同行することができる介護人の人数は、障害者1人に対し、介護人1人とする。ただし、障害者の障害の程度に応じ市長又は指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
別表第5(第11条関係)
稚内市富士見球技場使用料

使用区分

時間区分

入場料を徴収する場合

入場料を徴収しない場合

練習使用の場合

一般

大学生

早朝

5時~8時

入場料総額の1割に相当する額

2,000円

1,000円

午前

9時~12時

2,000円

1,000円

午後

13時~17時

2,500円

1,300円

夜間

18時~21時

2,000円

1,000円

1日

9時~17時

4,000円

2,000円

幼小中高生

早朝

5時~8時

入場料総額の1割に相当する額

1,000円

500円

午前

9時~12時

1,000円

500円

午後

13時~17時

1,300円

600円

夜間

18時~21時

1,000円

500円

1日

9時~17時

2,000円

1,000円

夜間照明

10分につき

250円(使用時間に10分未満の端数があるときは、これを10分とする。)

備考
1 この表において「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず、当該球場に入場する者から使用者が徴収する金銭及び使用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。
2 使用のための準備及び後片付けに要する時間は、使用時間に含む。
3 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分どおり使用したものとみなす。
4 承認された時間区分を超えて使用したときの当該超えて使用した時間の使用料の額は、当該時間区分の使用料の額を当該時間区分の時間数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該超えて使用した時間(1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
5 時間区分を超えて、又は時間区分前から使用することを承認された場合の当該時間区分を超えて、又は当該時間区分前に使用する時間の使用料の額は、当該時間区分の使用料の額を当該時間区分の時間数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該時間区分を超えて、又は当該時間区分前に使用する時間(1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
6 各時間区分を通して使用するときの当該各時間区分の間にある各時間区分に属さない時間の使用料の額については、当該時間の前の時間区分を超えて使用するものとして、前項の規定の適用があるものとする。
7 使用時の年齢が満65歳以上の者及び障害者の使用料の額は、当該使用料の額の2分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
別表第6(第11条関係)
稚内市若葉球技場使用料

使用区分

時間区分

早朝

午前

午後

1日

5時~8時

9時~12時

13時~17時

9時~17時

一般

大学生

800円

1,000円

1,200円

2,000円

幼小中高生

400円

500円

600円

1,000円

1 使用のための準備及び後片付けに要する時間は、使用時間に含む。
2 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分どおり使用したものとみなす。
3 承認された時間区分を超えて使用したときの当該超えて使用した時間の使用料の額は、当該時間区分の使用料の額を当該時間区分の時間数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該超えて使用した時間(1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
4 時間区分を超えて、又は時間区分前から使用することを承認された場合の当該時間区分を超えて、又は当該時間区分前に使用する時間の使用料の額は、当該時間区分の使用料の額を当該時間区分の時間数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該時間区分を超えて、又は当該時間区分前に使用する時間(1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
5 各時間区分を通して使用するときの当該各時間区分の間にある各時間区分に属さない時間の使用料の額については、当該時間の前の時間区分を超えて使用するものとして、前項の規定の適用があるものとする。
6 備付物件以外の電気設備を使用したときの電気使用料の額は、当該設備の使用に要した電気料の額とする。
別表第7(第11条関係)
稚内市ソフトボール場使用料

使用区分

時間区分(1面当たり)

早朝

午前

午後

1日

5時~8時

9時~12時

13時~17時

9時~17時

一般

250円

500円

500円

1,000円

大学生

小中高生

150円

200円

200円

500円

備考
1 使用のための準備及び後片付けに要する時間は、使用時間に含む。
2 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分どおり使用したものとみなす。
3 承認された時間区分を超えて使用したときの当該超えて使用した時間の使用料の額は、当該時間区分の使用料の額を当該時間区分の時間数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該超えて使用した時間(1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
4 時間区分を超えて、又は時間区分前から使用することを承認された場合の当該時間区分を超えて、又は当該時間区分前に使用する時間の使用料の額は、当該時間区分の使用料の額を当該時間区分の時間数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該時間区分を超えて、又は当該時間区分前に使用する時間(1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
5 各時間区分を通して使用するときの当該各時間区分の間にある各時間区分に属さない時間の使用料の額については、当該時間の前の時間区分を超えて使用するものとして、前項の規定の適用があるものとする。
別表第8(第11条関係)

庭球場使用料

使用区分

時間区分

シーズン券

午前

午後

夜間

10時~12時

13時~17時

18時~21時

団体使用

(1面につき)

一般

大学生

600円

880円

1,760円

小中高生

220円

440円

1,100円

個人使用

一般

大学生

200円

200円

380円

4,000円

高校生

120円

120円

260円

3,000円

小中学生

90円

90円

150円

2,000円

高齢者

100円

100円

100円

2,000円

備考
1 この表において「団体」とは、10人以上をいう。
2 この表において「高齢者」とは、使用時の年齢が満65歳以上の者であって年齢を証明するものを提示したものをいう。
3 使用のための準備及び後片付けに要する時間は、使用時間に含む。
4 使用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分どおり使用したものとみなす。
5 各時間区分を通して使用するときの使用料の額は、それぞれの時間区分による使用料の額を合算した額とする。
6 承認された時間区分を超えて使用したときの当該超えて使用した時間の使用料の額は、当該時間区分の使用料の額を当該時間区分の時間数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該超えて使用した時間(1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
7 時間区分を超えて、又は時間区分前から使用することを承認された場合の当該時間区分を超えて、又は当該時間区分前に使用する時間の使用料の額は、当該時間区分の使用料の額を当該時間区分の時間数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該時間区分を超えて、又は当該時間区分前に使用する時間(1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
8 障害者の使用料の額は、当該使用料の額の2分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
9 個人使用において介護を必要とする障害者に同行する介護人の使用料は、無料とする。
10 前項の場合において、同行することができる介護人の人数は、障害者1人に対し、介護人1人とする。ただし、障害者の障害の程度に応じ市長又は指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
別表第9(第11条関係)
パークゴルフ場使用料

使用区分

券の区分

使用料

個人使用

一般

大学生

1日券

200円

シーズン券

5,000円

貸クラブ・ボール

100円


1日券

100円

小中高生

シーズン券

2,500円


貸クラブ・ボール

100円

団体使用

一般

1日券(1人につき)

100円

大学生

小中高生

1日券(1人につき)

50円

備考
1 この表において「団体」とは、30人以上をいう。
2 障害者の使用料の額は、当該使用料の額の2分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
別表第10(第12条関係)

稚内市温水プール水夢館利用料金

利用区分

単位

利用料金

普通利用

全館利用

一般

大学生


800円

高校生

中学生


500円

高齢者


400円

部分利用

プール

一般

大学生


600円

高校生

中学生


400円

小学生

高齢者


300円

トレーニング室

一般

大学生


500円

高校生

中学生


300円

高齢者


300円

専用利用

競泳プール

一般

1コース1時間につき

2,000円

大学生

1人につき

300円

高校生

1コース1時間につき

1,500円

中学生

1人につき

200円

小学生

1コース1時間につき

800円

1人につき

100円

高齢者

1コース1時間につき

1,000円

1人につき

150円

Aスタジオ

一般

大学生

1時間につき

1,000円

高校生

中学生

1時間につき

800円

小学生以下

1時間につき

500円

高齢者

1時間につき

600円

水泳教室等利用者

一般

1月につき

1,800円

大学生

1回につき

300円

高校生

1月につき

1,000円

中学生

1回につき

200円

小学生

1月につき

500円

1回につき

100円

高齢者

1月につき

1,000円

1回につき

200円

回数券

100円券220枚つづり

20,000円

備考
1 この表において「高齢者」とは、利用時の年齢が満65歳以上の者であって、年齢を証明するものを提示したものをいう。
2 全館利用においてトレーニング室を利用できる者は、中学生以上とする。
3 障害者の利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 介護を必要とする障害者に同行する介護人の利用料金は、無料とする。
5 前項の場合において、同行することができる介護人の人数は、障害者1人に対し、介護人1人とする。ただし、障害者の障害の程度に応じ市長又は指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
6 未就学児の利用は、保護者同伴とする。この場合において、当該未就学児の利用料金は、無料とする。
7 専用利用に係る競泳プールの利用料金は、コースに係る利用料金に当該利用区分の個人の利用人数に応じた利用料金の額を合計した額とする。
8 専用利用のための準備及び後片付けに要する時間は、利用時間に含む。
9 専用利用において1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
10 Aスタジオにおいては、団体(10人以上で構成されているものをいう。)のみの利用とし、個人利用はできないものとする。この場合において、利用区分に掲げる者で3分の2以上構成されているときに当該利用区分に定める利用料金を適用する。
11 Aスタジオにおいて入場料(会費、講習料その他の名目のいかんを問わず入場に際し金銭を徴収するものをいう。)を徴収する場合の利用料金は、当該利用料金に10割を乗じて得た額を加算した額とする。
12 この表における利用料金には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
別表第11(第12条関係)
(1) カーリング場利用料金

利用区分

利用料金

団体利用

一般

1シート1時間につき

1,400円

回数券(11回券)

14,000円

大学生

高校生

1シート1時間につき

1,050円

回数券(11回券)

10,500円

小中学生

1シート1時間につき

700円

回数券(11回券)

7,000円

競技会使用

一般

1シート1時間につき

2,800円

大学生

高校生

1シート1時間につき

2,100円

小中学生

1シート1時間につき

1,400円

営利目的

入場料

1シート1時間につき

14,000円

1シート1時間につき

7,000円

個人利用

一般

午前

10時から13時まで

300円

午後

13時から17時まで

300円

夜間

17時から21時まで

300円

回数券(11回券)

3,000円

大学生

高校生

午前

10時から13時まで

250円

午後

13時から17時まで

250円

夜間

17時から21時まで

250円

回数券(11回券)

2,500円

小中学生

午前

10時から13時まで

150円

午後

13時から17時まで

150円

夜間

17時から21時まで

150円

回数券(11回券)

1,500円

中会議室

1時間につき

150円

用具

シューズ ブラシ プロテクター

100円

防寒着

300円

備考
1 この表において「団体」とは、5人以上をいう。
2 この表において「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず、当該カーリング場に入場する者から利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。
3 利用のための準備及び後片付けに要する時間は、利用時間に含む。
4 利用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分どおり利用したものとみなす。
5 各時間区分を通して利用するときの利用料金の額は、それぞれの時間区分による利用料金の額を合算した額とする。
6 承認された時間区分を超えて利用したときの当該超えて利用した時間の利用料金の額は、当該時間区分の利用料金の額を当該時間区分の時間数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該超えて利用した時間(1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
7 時間区分を超えて、又は時間区分前から利用することを承認された場合の当該時間区分を超えて、又は当該時間区分前に利用する時間の利用料金の額は、当該時間区分の利用料金の額を当該時間区分の時間数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該時間区分を超えて、又は当該時間区分前に利用する時間(1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
8 利用時の年齢が満65歳以上の者及び障害者の利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
9 個人利用において介護を必要とする障害者に同行する介護人の利用料金は、無料とする。
10 前項の場合において、同行することができる介護人の人数は、障害者1人に対し、介護人1人とする。ただし、障害者の障害の程度に応じ市長又は指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(2) 多目的運動場利用料金

利用区分

利用料金

団体利用

多目的体育館

一般利用

一般

1時間につき

700円

回数券(11回券)

7,000円

大学生

高校生

1時間につき

550円

回数券(11回券)

5,500円

小中学生

1時間につき

350円

回数券(11回券)

3,500円

競技会利用

一般

1時間につき

1,400円

大学生

高校生

1時間につき

1,050円

小中学生

1時間につき

700円

営利を目的とする場合

入場料

1時間につき

7,000円

1時間につき

3,500円

武道場

一般利用

一般

1時間につき

450円

回数券(11回券)

4,500円

大学生

高校生

1時間につき

350円

回数券(11回券)

3,500円

小中学生

1時間につき

250円

回数券(11回券)

2,500円

競技会利用

一般

1時間につき

900円

大学生

高校生

1時間につき

700円

小中学生

1時間につき

450円

営利を目的とする場合

入場料

1時間につき

4,500円

1時間につき

2,300円

アーチェリー場

一般利用

一般

1時間につき

300円

回数券(11回券)

3,000円

大学生

高校生

1時間につき

250円

回数券(11回券)

2,500円

小中学生

1時間につき

150円

回数券(11回券)

1,500円

競技会利用

一般

1時間につき

600円

大学生

高校生

1時間につき

450円

小中学生

1時間につき

300円

営利を目的とする場合

入場料

1時間につき

3,000円

1時間につき

1,500円

個人利用

一般

9時~13時

200円

13時~17時

200円

17時~21時

200円

回数券(11回券)

2,000円

大学生

高校生

9時~13時

150円

13時~17時

150円

17時~21時

150円

回数券(11回券)

1,500円

小中学生

9時~13時

100円

13時~17時

100円

17時~21時

100円

回数券(11回券)

1,000円

会議室

大会議室

1時間につき

250円

中会議室

1時間につき

150円

小会議室

1時間につき

100円

用具

パークゴルフクラブ ボール

100円

備考
1 この表において「団体」とは、10人以上をいう。
2 この表において「入場料」とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず、当該多目的運動場に入場する者から利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。
3 利用のための準備及び後片付けに要する時間は、利用時間に含む。
4 利用時間が各時間区分に満たない場合であっても、当該時間区分どおり利用したものとみなす。
5 各時間区分を通して利用するときの利用料金の額は、それぞれの時間区分による利用料金の額を合算した額とする。
6 承認された時間区分を超えて利用したときの当該超えて利用した時間の利用料金の額は、当該時間区分の利用料金の額を当該時間区分の時間数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該超えて利用した時間(1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
7 時間区分を超えて、又は時間区分前から利用することを承認された場合の当該時間区分を超えて、又は当該時間区分前に利用する時間の利用料金の額は、当該時間区分の利用料金の額を当該時間区分の時間数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に当該時間区分を超えて、又は当該時間区分前に利用する時間(1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とする。)数を乗じて得た額とする。
8 団体利用において当該多目的運動場の全部を利用しない場合の利用料金の額は、次の各号に掲げる多目的運動場の利用区分により当該各号に定める額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 多目的運動場の多目的体育館の利用面積が2分の1である場合 当該利用料金の額の2分の1の額
(2) 多目的運動場の武道場の利用面積が2分の1である場合 当該利用料金の額の2分の1の額
(3) 多目的運動場のアーチェリー場の利用面積が2分の1である場合 当該利用料金の額の2分の1の額
9 利用時の年齢が満65歳以上の者及び障害者の利用料金の額は、当該利用料金の額の2分の1の額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
10 個人利用において介護を必要とする障害者に同行する介護人の利用料金は、無料とする。
11 前項の場合において、同行することができる介護人の人数は、障害者1人に対し、介護人1人とする。ただし、障害者の障害の程度に応じ市長又は指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。