○稚内市議会委員会条例
昭和42年3月16日条例第10号
稚内市議会委員会条例
(常任委員会の設置)
第1条 稚内市議会(以下「議会」という。)に常任委員会を置く。
(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員の定数及び所管)
第2条 議員は、それぞれ一の常任委員会の委員(以下「常任委員」という。)となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
(1) 総務経済常任委員会 9人
ア 企画総務部の所管に属する事項(秘書事務を除く。)
イ 公平委員会の所管に属する事項
ウ 監査委員の所管に属する事項
エ 会計管理者の所管に属する事項
オ 建設産業部の所管に属する事項
カ 農業委員会の所管に属する事項
キ 次号の常任委員会の所管に属しない事項
(2) 民生文教常任委員会 9人
ア 生活福祉部の所管に属する事項
イ 選挙管理委員会の所管に属する事項
ウ 教育部の所管に属する事項
エ 市立稚内病院の所管に属する事項
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠の常任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員(以下「議会運営委員」という。)の定数は、6人とする。
3 議会運営委員の任期については、前条の規定を準用する。
(特別委員会の設置)
第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員(以下「特別委員」という。)の定数及び任期は、議会の議決で定める。
3 補欠の特別委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の選任)
第6条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。
5 議長は、第1項の規定により委員を指名したとき及び第3項の規定により委員会の所属を変更したときは、その旨を議会に報告しなければならない。
(委員長及び副委員長)
第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、その委員の中から議会において選任する。
3 副委員長は、その委員会において互選する。
4 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の議事整理権、秩序保持権)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第10条 委員長が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
2 副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(委員の辞任)
第11条 委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第12条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(委員会の開会方法の特例)
第12条の2 委員長は、新型コロナウイルス感染症その他重大な感染症のまん延又は災害等の発生等により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第17条第1項の秘密会は、この限りでない。
2 前項本文の規定により開く委員会において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をして、オンラインによる方法で出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。
4 オンラインによる方法による委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
(定足数)
第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条第1項の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
2 前項の委員長又は委員が、第12条の2第2項の規定による届出をして、オンラインによる方法で委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。
(傍聴の取扱)
第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(秘密会)
第17条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(出席説明の要求)
第18条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
2 前項の規定により出席を求められた者は、オンラインによる方法で出席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。
(秩序保持に関する措置)
2 委員が前項による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第20条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第22条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。
(公述人の発言)
第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第24条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定は、オンラインによる方法で出席する公述人については、適用しない。
(参考人)
第26条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。
4 参考人については、第23条、第24条及び第25条の規定を準用する。
(記録)
第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。
2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合において、同項の署名又は押印については、地方自治法第123条第3項の規定を準用する。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
(会議規則への委任)
第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、
会議規則の定めるところによる。
附 則
1 この条例は、昭和42年5月1日から施行する。
2 稚内市議会委員会条例(昭和31年9月17日条例第12号)は廃止する。ただし、この条例施行の日までは、なお従前の例による。
附 則(昭和42年12月18日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。
附 則(昭和44年9月29日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年9月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附 則(昭和47年4月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月19日条例第17号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年5月19日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年7月17日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年5月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年10月13日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年6月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年3月23日条例第18号)
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年6月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月23日条例第10号)
この条例は、昭和62年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第2条第1号ア及び同条第2号アの適用については、この条例の施行の日から平成5年5月31日までの間第2条第1号ア中「企画調整部」とあるのは「企画調整部(市民部交通対策課を含む。)」と、同条第2号ア中「市民部」とあるのは「市民部(交通対策課を除く。)」とする。
附 則(平成5年6月10日条例第12号)
この条例は、平成5年6月17日から施行する。
附 則(平成6年9月13日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月11日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の稚内市議会委員会条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年5月17日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年2月9日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の稚内市議会委員会条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成15年5月15日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月23日条例第17号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年6月13日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月12日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年5月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年2月18日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年4月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月15日条例第16号)
この条例は、平成23年5月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年5月16日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第15号)
この条例中第2条の改正規定は平成24年4月1日から、その他の規定は公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月14日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年10月4日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月13日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第18条の規定は適用せず、この条例による改正前の第18条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成27年5月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日条例第4号)
改正
平成28年6月23日条例第32号
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項の規定の適用については、この条例の施行の日から同日以後初めて常任委員の任期の満了による新たな常任委員が選任されるまでの間、同項第1号ケ中「事項」とあるのは「事項(廃棄物の減量及び適正処理に関すること、公衆衛生に関すること並びに消費生活に関することを除く。)」と、同項第2号イ中「事項」とあるのは「事項(廃棄物の減量及び適正処理に関すること、公衆衛生に関すること並びに消費生活に関することを含む。)」とする。
附 則(平成28年6月23日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(稚内市議会委員会条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 稚内市議会委員会条例の一部を改正する条例(平成28年稚内市条例第4号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「同項第2号ア」を「同項第2号イ」に改める。
附 則(平成29年6月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月14日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年7月2日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の稚内市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により置かれている総務経済常任委員会及び民生文教常任委員会は、改正後の稚内市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により置かれる総務経済常任委員会及び民生文教常任委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、改正前の条例の規定により置かれている総務経済常任委員会に付託されている事件のうち、この条例の施行の日以後において改正後の条例の規定により置かれる民生文教常任委員会の所管に属することとなる事項については、当該民生文教常任委員会に付託されたものとみなす。
附 則(令和3年3月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第2項の規定の適用については、この条例の施行の日から同日以後初めて常任委員の任期の満了による新たな常任委員が選任されるまでの間は、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月16日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。