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稚内市立図書館の施設のご利用につきましては、条例に規定する多目的ホールの使用の他、図書館及び関係事業に支障をきたさない範囲で、エントランスホール、研修室、集会室、録音室についても、多目的ホールの使用に準じてお貸ししております。
条例及び職員の指示に添ってご利用ください。
使用区分 | 広さ | 収容人数 | 概要 |
多目的ホール | 約144㎡ | 120人 | 150インチの大画面を装備しており、映画会やミニコンサート、講演会、総合学習など幅広く使えます。 |
エントランスホール | 約130㎡ | ー | 市民の自主的な活動を展示発表することができます。 |
研修室 | 約76㎡ | 36人 | 研修や学習会、ボランティア活動など、生涯学習の場として利用できます。 |
集会室 | 約50㎡ | 18人 | 研修や学習会、ボランティア活動など、生涯学習の場として利用できます。 |
録音室 | 約20㎡ | 3人 | 目の不自由な方への音訳などを行います。 |
(1)無料
(2)利用予定日の3か月前から予約することができます。
(3)次の稚内市立図書館条例(抜粋)を必ず読んでください。
(ホールの使用対象者)
第8条 図書館多目的ホール(以下「ホール」という。)を使用することができる者は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1)市又は教育委員会が主催又は共催して行う事業
(2)図書館の運営又は事業活動に寄与する事業
(3)市内の学校、幼稚園、保育所等が行う教育活動、視聴覚活動又は文化活動に関する事業
(4)地域団体、社会教育団体又はこれに類する者が行う社会教育活動、生涯学習活動又は文化活動に関する事業
(使用の不承認)
第10条 教育委員会は、次の各号の「いずれかに該当すると認めるときは、ホールの使用を承認しない。
(1)公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2)図書館の建物、附属設備又は備付物件をき損し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき
(3)営利を目的として使用するとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、図書館の管理上支障があるとき。
(権利譲渡等の禁止)
第11条 第5条第2項又は第9条第1項の規定による承認を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、若しくは転貸し、又は承認された目的以外に使用してはならない。
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教育委員会教育部図書館
稚内市大黒4丁目1番1号
0162-23-3874
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