ここから本文です。
普通財産の借受を希望する場合は、普通財産借受申請書を提出していただきます。
(様式は財務課『市役所3階』窓口にあります。)
その他、添付書類は、次のものが必要です。(土地、建物共通)
・住民票抄本(法人の場合は定款、寄付行為又は規約の写しを添付)
・納税証明書(資格審査申請用・総合窓口課で発行)
・連帯保証人(印鑑証明書添付)
・位置図、平面図
土地、建物はそれぞれで算出方法が変わります。
算出方法は、次の通りです。
・土地
その年の固定資産課税台帳に基づく土地の価格に100分の6を乗じた額とします。
・建物
その年の固定資産課税台帳に基づく建物の価格に100分の10を乗じた額とします。
貸付料は、期別で納付となります。(口座振替又は納付書払い)
なお、納付のことでご質問・ご相談がございましたら、財務課までお問い合わせ ください。
継続で使用する場合、契約・料金改定の更新は3年毎(固定資産評価基準年度)に行います。
財産返還届に必要事項を記入し押印のうえ提出していただきます。
土地・建物を借りている方又はその契約者が認めた方が、車庫証明を必要とするときは使用承諾書を発行いたします。
(ただし、契約者に滞納等がある場合は、入金確認後に交付します。)
※契約者以外のかたへの証明は契約者の承諾及び、契約者との関係を証明 できるものを添付していただきます。(住民票・賃貸契約書等)
稚内市手数料条例により 1件 200円
(納付書を発行いたしますので、期限までにお支払いください。)
企画総務部財務課
稚内市中央3丁目13番15号
財政グループ 0162-23-6390、契約グループ 0162-23-6391、用地管財グループ 0162-23-6399
本文ここまで
ここからサブメニュー
サブメニューここまで
ここからフッターメニュー