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在外投票

在外投票とは

  在外投票とは、国外で暮らす日本国民が在外公館や郵送などで国政選挙に投票する制度です。
  従来は、出国後に出国先の在外公館において、在外選挙人名簿への登録を申請する方法だけでしたが、平成30年6月1日から、国外への転出届を提出する際に選挙管理委員会窓口でも在外選挙人名簿への登録を申請することが可能になりました。
 

転出届の際に登録申請する場合

①資格
 満18歳以上の選挙権を有する日本国民で、国外転出届を提出した市町村の選挙人名簿に登録されている方が同市町村の選挙管理委員会に申請できます。

②申請
 国外転出届を提出後、転出予定日当日までの間に、申請者本人または申請者から委任を受けた方が選挙管理委員会窓口で申請できます。
 在外選挙人名簿登録移転申請書(PDF:155KB)に必要事項を記入の上、稚内市選挙管理委員会事務局へご持参してください。
 本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許書等の国または地方公共団体が発行した顔写真付きのもの)をご用意ください。委任される場合は、申請者本人の本人確認書類、委任を受けた方の分の本人確認書類と申出書(PDF:60KB)が必要になります。
 後日、選挙管理委員会から在外公館を通じて『在外選挙人証』が交付されます。
 ※申請者が国外に住所を定めたことを確認した後の交付となるので、出国後は速やかに最寄りの在外公館に在留届を提出してください。
       

在外公館で登録申請する場合

①資格
 満18歳以上の選挙権を有する日本国民で、引き続き3ヶ月以上その者の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する方です。

②申請
 本人又は同居家族等(同居家族等には、在留届の氏名欄に記載されている方及び同居家族欄に記載されている方が該当します。)が在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口へ行って在外選挙人名簿への登録を申請します。

 申請書は、在外公館にあります。その時に必ず『旅券』と『引き続き3ヶ月以上住所を有する事を証明する書類』をお持ちください。

 『引き続き3ヶ月以上住所を有する事を証明する書類』とは、居住証明書・住民登録証・住宅賃貸契約書・住所記載の電気・ガスの領収書などです。

 ※ ただし、在外公館に『在留届』を3ヶ月以上前に提出している場合は、不要です。
 ※ 同居家族等を通じて登録申請をする場合は、更に申請者が同居家族等へ委任したことを示す申出書及び当該同居家族等の旅券が必要です。

 後日、選挙管理委員会から在外公館を通じて『在外選挙人証』が交付されます。
 

帰国後の手続き

  帰国後、転入届を提出して4ヶ月を経過した場合、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外選挙人証を直接または郵送で稚内市選挙管理委員会事務局へ返却してください。

お問い合わせ先

稚内市選挙管理委員会事務局
稚内市中央3丁目13番15号
代表電話 0162-23-6161 直通電話 0162-23-6293

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