ここからメインメニュー

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

ここから本文です。

稚内市自治基本条例

 自治基本条例は、本格的な地方分権の時代を迎え、「自治体の憲法」として市政運営の基本理念や基本方針などを条例として定めるもので、平成13年度から施行された北海道ニセコ町の「まちづくり基本条例」を先駆けとして、その後、多くの自治体で制定に向けた取り組みが進められております。

 稚内市でも平成17年度から取組を進め、平成19年1月29日開催の市議会で条例が制定され、平成19年4月1日から施行しております。

「稚内市自治基本条例」(PDFファイル245キロバイト)
「稚内市自治基本条例逐条解説」(PDFファイル612キロバイト)

 

条例ができるまでの過程

平成17年

5月

自治基本条例策定委員会発足

~調査・研究

平成17年

11月

自治基本条例審議会発足

~市民が主体となって審議

平成18年

1月~

条例骨子の作成

●ワークショップ会議の実施~市民のみなさんといっしょに考える

平成18年

~11月

条例案の作成

●パブリックコメント(意見募集)等の実施~幅広い意見を集約

平成18年

12月

市議会へ条例案を提案

平成19年

4月

条例の施行

お問い合わせ先

企画総務部総務防災課
稚内市中央3丁目13番15号
総務・統計グループ 0162-23-6235、法規文書グループ 0162-23-6259、防災グループ 0162-23-6380、市史編さん準備グループ 0162-23-3874(稚内市立図書館内)

メールでの問い合わせはこちら

本文ここまで

ここからサブメニュー

サブメニューここまで

ここからフッターメニュー